サービス/手数料
サービス
確定拠出年金専用Web及び確定拠出年金専用コールセンターを通して、加入者の皆様の資産運用をしっかりサポートいたします。
ダイワ年金クラブ Web
ダイワ年金クラブ Webを通して、加入者の皆様に一人ひとりの資産状況を詳しくそして分かり易くお伝えします。
- 資産比率や損益状況等、日々の資産状況
- 資産額推移や運用利回り等、毎月更新する運用状況
- 老後の生活設計/資産運用シミュレーション
- 資産運用に役立つ各種インフォメーション
ダイワ年金クラブ・コールセンター
ダイワ年金クラブ・コールセンターの経験豊富なスタッフが、加入者の皆様からのお問合せに対して迅速かつ丁寧にご対応します。
- 確定拠出年金制度に関するご質問
- 各種お手続きのご案内
- ID・暗証番号の再発行
- 資産状況のご照会
“運用指図”と書面による残高報告
NRK(日本レコード・キーピング・ネットワーク)の加入者Webから24時間いつでも手数料なしで運用指図ができます。※1
- 毎月の購入商品・購入割合の指定(運用割合変更)
- 保有商品の売却と他の商品の購入(運用商品預替)
(NRKコールセンターからも運用指図できます。)
また、毎年2回、春と秋に書面により資産残高をご報告いたします。
各種手数料のご案内
初回登録手数料
(加入者・運用指図者共通)
- 国民年金基金連合会が徴収
- 新規加入の場合は、初回の掛け金から徴収
- 運用指図者の場合は、移換資産から徴収
年間にかかる手数料
<加入者にかかる手数料>
管理手数料 |
月額 (税込) |
還付手数料※2 (税込) |
国民年金基金連合会手数料※1 |
105円 |
1,048円 |
運営管理機関手数料 |
352円 |
- |
事務委託先金融機関手数料 |
66円 |
440円 |
合計 |
523円 |
1,488円 |
- ※1 掛金収納に係る手数料のため、掛金の引き落としのある月に掛金からひと月あたりの手数料が差し引かれます。
- ※2 掛金の還付(加入資格が無かった場合等)を受ける際の手数料。通常はかかりません。
<運用指図者にかかる手数料>
管理手数料 |
月額 (税込) |
国民年金基金連合会手数料 |
- |
運営管理機関手数料 |
352円 |
事務委託先金融機関手数料 |
66円 |
合計 |
418円 |
- ※毎年1回、3月にその年度の運用指図者であった月数分が資産より徴収されます。
給付時にかかるお手数料
!支払いごとに徴収されます
- 支払いごとに徴収
- 事務委託先金融機関が給付金額より徴収
給付について
1.給付の種類
- 給付の種類は、老齢給付金、障害給付金と死亡一時金の3種類です。老齢給付金は、最初の拠出からの経過年数により、受給可能年齢が異なります。
通算加入者等期間*が10年以上の方は60歳から受給できますが、10年未満の場合は、通算加入者等期間によって、受給できる年齢は異なります。通算加入者等期間を有しない60歳以上の方が加入者となった場合、加入者となった日から5年を経過した日より老齢給付金を請求することができます。
通算加入者等期間 |
受給開始年齢 |
10年以上 |
60歳 |
8年以上 10年未満 |
61歳 |
6年以上 8年未満 |
62歳 |
4年以上 6年未満 |
63歳 |
2年以上 4年未満 |
64歳 |
1月以上 2年未満 |
65歳 |
- *「通算加入者等期間」とは、60歳時点での確定拠出年金に加入していた期間です。加入前の他制度(例えば厚生年金基金など)から資産を移換された方は、その制度の期間を合算した期間となります。
2.年金給付の支給期間
- 老齢給付金または障害給付金を年金で受取る場合の支給期間は、次の中から選択します。
3.年金給付の支給回数
- 老齢給付金または障害給付金を年金で受取る場合の年間支給回数は、次の中から選択します。
年1回 |
支払月 : 12月 |
年2回 |
支払月 : 6月 12月 |
年4回 |
支払月 : 3月 6月 9月 12月 |
年6回 |
支払月 : 2月 4月 6月 8月 10月 12月 |
4.年金給付の受取金額
- 年金給付の年額は、お申し出になったときの資産残高、およびご自身で選択された支給期間・年ごとの分割割合等により計算されます。
5.老齢給付金・障害給付金の支払方法
- 老齢給付金と障害給付金の受取方法は、年金または一時金の選択ができます。また一時金として受取る場合は、給付請求時の積立金残高の一部(25% 50% 75%)または全部の指定が可能です。
6. 年金給付額の変更
- 年金開始後5年を経過した場合、請求いただければその時点での資産残高を、一括で一時金として受取ることが可能です。
- 老齢年金の受給開始後、運用により資産が過少となった場合、1回に限り給付金の年金額の変更を申し入れることができます。
- 障害給付金の受給権者は5年ごとに年金の見直しをすることが可能です。