外国為替取引約款
 
下記の内容を承諾し、これに従うことを確約いただいた上で、お取引にお進みください。

(約款の趣旨)
 
第1条 この約款は、お客様と大和証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間で行う、外国通貨で表示される支払手段の売買取引(以下「外国為替取引」といいます。)についての取決めです。当社との外国為替取引に関する契約は、この約款に従って締結します。
但し、以下の各号に該当する場合は、この約款に関わらず、各号に指定する約定書、契約書、または約諾書に基づき、外国為替取引を行うものとします。
お客様と当社の間で、外国為替取引に関する規定を追加した「ISDA Master Agreement」を締結している場合、または将来において締結した場合 当該「ISDA Master Agreement」
お客様と当社の間で、外国為替取引に関する規定のある「店頭デリバティブ取引等に関する基本契約書」を締結している場合、または将来において締結した場合 当該「店頭デリバティブ取引等に関する基本契約書」
お客様が当社に、「外国為替取引に関する約諾書」を差し入れている場合、または将来において差し入れた場合 当該「外国為替取引に関する約諾書」
お客様が当社より「銀行取引約定書」を受け入れている場合、または将来において受け入れた場合 当該「銀行取引約定書」
この約款に規定のある事項及びこの約款に基づき当社が別途定める事項を除き、お客様が当社との間で行う外国為替取引に関しては、お客様が当社と締結している大和証券総合取引約款又は大和証券保護預り・振替決済口座管理約款に従います。
 
 
 
(口座による処理)
 
第2条 お客様が当社との間で行う外国為替取引に関する金銭の授受は、当社と締結している大和証券総合取引約款又は大和証券保護預り・振替決済口座管理約款に基づき開設されたお客様の総合取引口座又は保護預り・振替決済口座により処理するものとします。
 
 
 
(償還・ヘッジ為替予約取引)
 
第3条 償還為替予約取引及びヘッジ為替予約取引は、この約款のほか、別途定める手続きにより行います。
 
 
 
(取引内容の確認)
 
第4条 外国為替取引が成立したときで、当社が必要とする場合には、お客様は直ちに当社所定の手続きに従い、取引確認書を作成して当社に提出するものとします。
万一当社の帳簿等に記載された内容と、お客様が提出した取引確認書の内容とが相違する場合には、当社の帳簿等に記載された内容に従います。
 
 
 
(取引通貨・取引時間等)
 
第5条 外国為替取引の売買の対象となる通貨(以下「売買通貨」といいます。)、決済に用いる通貨(以下「決済通貨」といいます。)及び売買通貨と決済通貨の組合せ(以下「通貨ペア」といいます。)、ならびに取扱時間及び取扱日は、当社が定めるところによるものとします。当社は、日本国又は外国の法令等により外国為替市場での取引ができなくなった場合のほか、外国為替市場の状況を勘案して、事前の通告なく、通貨ペアの全て又は一部の取扱を中止し又は停止することがあります。
 
 
 
(売買の方法)
 
第6条 お客様は、当社と外国為替取引を行おうとするときは、その都度、売買通貨、決済通貨、売買通貨の買付又は売付の別、及び売買通貨の額を当社に明示するものとします。なお、契約する為替レートは、当社が定める方法により当社が提示するものとします。取引単位は、実際に流通する最小単位に基づき、当社が定めます。また、決済期日については、当社が別途定めるものとします。
 
 
 
(注文の制限)
 
第7条 当社は、売買通貨の額又は決済通貨の額が取引単位に満たない注文や差金決済を前提にした注文については、原則として応じられません。また、当社が不適切とする取引も、応じることはできません。
 
 
 
(取引の条件等)
 
第8条 外国為替取引の条件、方法等は、当社が別途定めるところによります。
 
 
 
(決済の不履行等)
 
第9条 お客様が、外国為替取引の決済期日までに決済代金の支払いを行わなかったときは、当社は、任意の為替レートで反対売買を行うことができます。この場合、当該外国為替取引は失効し、お客様は、これにより発生する全ての損害金及び費用を直ちに当社に支払います。
前項の他、お客様が外国為替取引に関し当社との契約に違反し又は当社に対する債務の履行を怠った場合にも、お客様はこれにより発生する全ての損害金及び費用を直ちに当社に支払います。
 
 
 
(担保)
 
第10条 お客様との間の外国為替取引において保全を必要とする相当の事由が生じた場合、お客様は当社の請求によって、当社が定める期限までに当社の承認する担保若しくは増担保を差入れ、又は保証人を立て若しくはこれを追加します。
 
 
 
(期限の利益喪失)
 
第11条 お客様が次のいずれかに該当した場合、当社から通知等がなくても、お客様は外国為替取引に関し当社に負担する一切の債務につき当然に期限の利益を失い、直ちに弁済をします。
 
お客様が、支払を停止し、又は破産、民事再生開始、会社更生開始、特別清算開始のいずれかの申立てを行なった場合
お客様が、 破産宣告又は民事再生、会社更生若しくは特別清算開始のいずれかの決定を受けた場合
お客様が手形交換所の取引停止処分を受けた場合
お客様が、前条所定の期限までに担保を提供せず、又は保証人を立てない場合
お客様が当社に対する債務の履行を遅滞し、当社が期限を定めて催告したにも拘らず、その期限までに履行しなかった場合
お客様が当社との契約に違反し、当社が期限を定めて是正を求めたにも拘らず、その期限までに是正しなかった場合
お客様が当社と締結している大和証券総合取引約款、大和証券保護預り・振替決済口座管理約款又はこの約款が効力を失った場合
前各号の他、保全を必要とする相当の事由があり、当社が期限利益喪失を通告した場合
 
 
 
(準拠法)
 
第12条 この約款は日本法に準拠し、これによって解釈されるものとします。
 
 
 
(合意管轄)
 
第13条 お客様と当社との間の外国為替取引に関する訴訟・調停については、取扱部店の所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を以て管轄裁判所と致します。
 
 
 
(約款の変更)
 
第14条 この約款は、法令の変更又は監督官庁の指示、その他必要が生じたときに、民法第548条の4の規定に基づき変更されることがあります。変更を行う旨及び変更後の規定の内容並びにその効力発生時期は、効力発生時期が到来するまでに店頭表示、当社ホームページ等への掲載、又はその他相当の方法により周知します。
 
 
 
附 則
  この約款は、2020年4月1日より適用されます。  
 
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