株式取引全般
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インサイダー取引規制について

株式等のお取引の際には、以下の内容に十分ご注意頂いたうえでお取引ください。

1.インサイダー取引とは?

インサイダー取引とは、会社の重要情報に容易に接近しうる者が、そのような情報を知って、未公表の段階で、当該上場会社等の株式等の売買等を行うことです。このような取引が行われれば、公表されなければその情報を知りえない一般の投資家にはとても不公平な結果となり、これが放置されれば、金融商品取引市場に対する投資家の信頼、金融商品取引市場の健全な発展も損なわれるため、金融商品取引法第166条および167条で禁止されています。

 

2.会社関係者等によるインサイダー取引の禁止(金融商品取引法166条

上場会社等の役職員や取引先等会社と関係ある者(会社関係者)が、その職務等に関して会社の業務等に関する重要事実を知った場合には、これが公表された後でなければ、当該上場会社等の株式等の売買等を行ってはならないとされています。また、会社関係者から重要事実の伝達を受けた者(いわゆる情報受領者)も、同様に当該上場会社等の株式等の売買等を行ってはならないとされています。

 

3.公開買付者等関係者によるインサイダー取引の禁止(金融商品取引法167条

上場会社等の株式等の公開買付者等関係者が、未公表の公開買付等の実施または中止の事実を知った場合には、これが公表された後でなければ、当該上場会社等の株式等の売買等を行ってはならないとされています。また、公開買付者等関係者から公開買付等に関する事実の伝達を受けた者(いわゆる情報受領者)も、同様に当該上場会社等の株式等の売買等を行ってはならないとされています。

 

4.役員・主要株主に対する規制(金融商品取引法163条〜165条

インサイダー取引規制では、前述の禁止項目に加え、上場会社等の役員、主要株主(10%以上の株主)について、重要事実を容易に知りえる立場にあることから、当該上場会社等の株式等の売買等について次の規制が課せられています。

  • a)売買報告書の提出義務(金融商品取引法163条
    上場会社等の役員や主要株主が、当該上場会社等の株式等を売買した場合は、その売買に関する報告書を売買のあった日の翌月15日までに、内閣総理大臣(金融庁長官に委任)に提出することが義務付けられています。金融商品取引業者等を通じて売買した場合は、その金融商品取引業者等を経由して報告書を提出することになります。
  • b)短期売買による利益返還(金融商品取引法164条
    上場会社等の役員や主要株主が、6ヶ月以内に当該上場会社等の株式等を売買し利益を得た場合には、当該上場会社等は、その役員または主要株主に対して、得た利益を会社に提供するよう請求できることとなっています。なお、その役員や主要株主が会社に利益の提供をしないときは、内閣総理大臣は、一定の手続きを経た後、利益を得た売買の内容を公衆縦覧に供します。
  • c)空売りの禁止(金融商品取引法165条
    上場会社等の役員や主要株主は、保有する当該上場会社等の株式等の額を越えて売付(空売り)を行うことを禁止しています。

お客さまへのお願い

証券界では、市場の公正性を維持する観点から、お客さまのインサイダー取引を未然に防止するため、内部者登録制度を整備いたしました。制度の趣旨をご理解の上、ご協力の程よろしくお願いいたします。

「内部者登録制度」とは

お客さまが初めて上場会社等の株式や社債等のお取引を行う場合、証券会社等で、口座開設時に申込書等により、「上場会社等の役員等」であるかどうかを記載・登録していただく制度です。また、お客さまが「上場会社等の役員等」であるかどうかに関する変更があった場合にも、証券会社に対し、お届け出いただくことになります。

「上場会社等の役員等」とは

お客さまにお届け出いただくことになる「上場会社等の役員等」は以下の通りとなります。

  •  1.上場会社等の役員の方(役員:取締役、監査役、執行役、会計参与のほか、参与、相談役、顧問、執行役員等、役員に準ずる役職の方を含む。以下、9,10において同じ。)
平成26年4月より実施:
  • ・REIT法人の執行役員又は監督役員。
  • ・REIT法人の資産運用会社の役員。(取締役、会計参与、監査役又は執行役をいう。)
  • ・主な特定関係法人(REITの有価証券報告書に記載される特定関係法人のうち主なものをいう。)の役員。
  •  2.上場会社等の主要株主の方(総株主の議決権の10%以上)
  •  3.配偶者・同居の方が上場会社等の役員の方
  •  4.上場会社等の大株主の方(上位10位)
  •  5.上場会社等の親会社または主な子会社
  •  6.上場会社等の使用人その他の従業員のうち上場会社等に係る業務等に関する重要事実(以下、「重要事実」という。)を知り得る可能性の高い部署に所属する方
  •  7.上場会社等の役員、上場会社等の親会社の役員または上場会社等の子会社の役員を退任されて1年以内の方
  •  8.その他上場会社等の経営情報に接する方
  •  9.上場会社等の親会社の役員の方、または上場会社等の親会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方
  • 10.上場会社等の主な子会社の役員の方、または上場会社等の主な子会社の使用人その他の従業員のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する方
  • ※上場会社等の親会社、上場会社等の主な子会社
    上場会社等の親会社とは、各証券取引所が情報開示の対象としている「上場会社の非上場の親会社」となります。上場会社等の主な子会社とは、各証券取引所に上場している純粋持株会社(株式等を所有することにより、国内の会社の事業活動を支配することを主たる事業とする会社をいう。)の中核子会社となります。
  • ※重要事実を知り得る可能性の高い部署
    たとえば経理部、財務部、経営企画部、社長室などとなります。
  • ※「1.上場会社等の役員の方」、「2.上場会社等の主要株主の方」ならびに「5.上場会社等の親会社または主な子会社」に該当されている場合、「内部者登録」の対象となる銘柄のオンライントレードにおける取引を制限させていただいておりますので、ご注文はお客さまの取扱窓口へご連絡ください。

ご不明の点がございましたら、取扱窓口までご確認いただきますようお願い申し上げます。