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数年前に払った出産費用や子どもの医療費。今から確定申告しても得するわけ


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    医療費控除でお金が戻る話は知っていても、複雑そうで申告しなかった……という人に朗報!医療費控除は昨年分に加え過去5年分までさかのぼって申告OK。今から医療費控除の手続きを始めるためのキホンのキホンをご紹介します。

    「払いすぎたお金が戻る」医療費控除ってそもそも何?

    「年間の医療費が10万円を超えたら、確定申告するとお金が戻ってくる」こんな話を聞いたことはありませんか?医療費がたくさんかかった人は、大変なので税金を安くする「医療費控除」という仕組みがあります。ただ「10万円超の医療費が、確定申告すれば全額戻ってくる」というのは、よくある間違いです。医療費控除の還付金は、医療費控除額を所得から引くことによって、税金が安くなった分、払いすぎた税金(所得税)を戻すものです。10万円を超えた医療費がそのまま戻ってくるわけではありません。

    では、確定申告をするとどれくらい戻ってくるのでしょうか?まだこれから手を着けるという人の励みにもなるよう、還付金の額を計算してみましょう。

    まずは、医療費控除額を出します。

    (A)医療費控除の対象になる医療費

    自分の分だけでなく、1月1日から12月31日までの家族の医療費すべてを足してください。ここでいう家族とは、生計を一(いつ)にする家族ですから、単身赴任の夫、下宿をしている大学生の子ども、別居しているふるさとの親も、家計が一つなら医療費を合算できます。対象になる医療費については後ほど詳しく説明します。

    (B)補てんされた金額

    生命保険の保険金、出産育児一時金(出産手当金は引かなくてもいいです)、高額療養費制度による払い戻し額、損害賠償金などです。

    (C)10万円もしくは総所得金額等の5%

    医療費がたくさんかかった人の「たくさん」を具体的にいうと、10万円超の医療費となります。所得の少ない人にとっては、10万円でも負担になりますので、総所得額200万円未満の人は、総所得額の5%が10万円の代わりになります。医療費から補てんされた金額を引いて、まだ10万円もしくは総所得金額の5%を超えていれば、医療費控除の対象となります。

    例:(A)の医療費が25万円で、(B)補てんされた額(医療保険の保険金)が5万円だった場合
    25万円−5万円−10万円=10万円

    医療費控除額は10万円になりました。この控除額による還付金は、医療費を使った年の課税所得によって変わります。

    課税所得が300万円の場合:10万円×10%=1万円
    課税所得が2,000万円の場合:10万円×40%=4万円

    計算式にある10% と40%は、所得税の税率です。同じ医療費控除額でも、所得の高い人は所得税の税率が高く、還付金も多くなります。夫婦のうち、所得の高い方が確定申告をした方がいいと言われるのは、このためです。

    また、還付金はありませんが、住民税は医療費控除によって税額が変わる場合があります。

    住民税には所得に応じて負担する所得割、一律で課税される均等割がありますが、医療費控除は所得控除の一種なので、関係するのは所得割のみです。所得割の税率は、所得に関係なく全国的に10%に統一されています(一部自治体で例外あり)。先のケースで医療費控除額が10万円なら、課税所得300万円でも2,000万円でも「10万円×10%=1万円」となり、確定申告をした年の6月からの住民税が1年間で1万円安くなります。

    住民税に医療費控除を反映させる手続きは確定申告をするだけで、ほかには特に必要ありません。

    うっかり忘れても何とかなる!医療費控除の申告は過去5年分までOK

    確定申告の期限は翌年の原則3月15日まで(例:2018年分の医療費控除の確定申告は2019年3月15日まで)ですが、還付金の申告ができる期間は該当の医療費を使った翌年の1月1日から5年間となっています。例えば2014年に子どもの出産などで多額の医療費がかかったのに、忙しくて翌年の申告を忘れていたといった場合、2019年12月31日までなら申告書を提出できるので大丈夫です。

    会社員などで該当する年に確定申告をしていない人は、そのまま確定申告の書類を提出すればいいのですが、自営業などで毎年確定申告をしている人は、すでに提出した確定申告の書類を訂正する「更生の請求」という手続きが必要です。この場合は2014年分はすでに2015年に確定申告を済ませていて、その訂正を行なう期間は申告期限から5年間となっていますから、提出の期限は2020年の3月16日までになります(同年3月15日は日曜日のため翌営業日が期限となる見込み)。

    医療費控除は、1月1日から12月31日までの家族全員の医療費が対象になります。そんなに医療費を使うこともないからと、年の半ばで医療費控除の対象となる領収書を捨ててしまうと、家族の誰かが年末に急に多額の医療費を使うことになった場合など、「もう少しで医療費控除が受けられたのに……」といった状況にならないとも限りません。医療費控除に関わるレシートや領収書は、必ず年末まで取っておきましょう。

    なお確定申告の書類を税務署に提出する際、医療費控除に関わる領収書まで一緒に提出する必要はありません。2017年分の確定申告から医療費控除の提出書類が簡略化され、領収書に代わって医療費控除の明細書を提出することになっています。ただし、領収書自体は5年間自宅等で保存する必要があります。

    さらに自宅に届く医療費通知(医療費のお知らせなどです)も確定申告で利用でき、この書類を提出する場合は、明細書の作成・提出や領収書の保管も省略できます。

    こんなものも医療費控除の対象?漏れなく申告するポイントとは

    ではどんなものが医療費控除の対象なのでしょうか。実は一般的に医療費と思われるものの中にも、医療費控除の対象になるものとならないものがあります。いくつか例を挙げてみましょう。

    医療費控除の対象になるもの

    • 医科や歯科の治療費、処方された薬の代金
    • 薬局で買った市販の風邪薬など(治療や症状緩和が目的のもの)
    • 入院時の部屋代、食事の費用
    • 不妊治療の治療費
    • 妊娠中の定期健診、検査費用
    • 出産のときの入院費
    • 病院までの交通費(電車、バス、タクシーなど)
    • 子どもの歯科矯正(治療を目的としたもの)

    医療費控除の対象にならないもの

    • 健康診断の費用(病気が見つからなかった場合)
    • 自分の都合で利用する差額ベッド代
    • 健康増進を目的としたビタミン剤や漢方薬
    • 病院までマイカーで行ったときのガソリン代や駐車料金
    • 里帰り出産のために乗った飛行機代
    • 入院用のパジャマや歯ブラシ
    • 美容整形や審美目的の歯科矯正

    医療費控除の対象になるもの(○)とならないもの(×)の違いは、予防のための費用は×、治療のための費用は○と覚えておきましょう。例えば、インフルエンザの予防接種は医療行為ですが予防目的なので×。薬局で買った風邪薬は治療が目的なので○となります。人間ドックの費用は、検査で病気が見つかり、引き続き治療を行なった場合は〇(治療のための検査・診断と考えられるため)、病気が見つからない場合は×になります。

    また、2017年から医療費控除の特例として、「健康の維持増進及び疾病の予防に向けて一定の取組を行なう個人」が、所得控除が受けられる「セルフメディケーション税制」もスタートしています(2021年12月31日まで5年間の時限措置となっています)。 ふくれあがる国の医療費を削減するため、健康に気を使いちょっとした病気なら自分で手当てしましょう!という制度です。

    具体的には2017年1月1日から2021年12月31日までの間に会社や自治体の健康診断やインフルエンザの予防接種などを受けている人が、薬局で自分や家族のためにスイッチOTC医薬品を買い、年間1万2000円を超えると8万8000円までが医療費控除の対象になります。

    スイッチOTC医薬品とは、お医者さんの処方箋が必要なお薬(医療用医薬品)と同じ成分を含み、処方箋なしでドラッグストアや薬局で買えるようになった薬品のこと。このうちセルフメディケーション税制で医療費控除が受けられるのは、所定の85成分いずれかを含む医薬品で、おなじみの風邪薬や、湿布薬、水虫の薬なども対象商品になっています(2018年12月現在)。

    セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省HP)

    セルフメディケーション税制の利用は健康増進や疾病予防に取り組んでいることが条件で、会社や自治体の健康診断、がん検診、インフルエンザの予防接種などを受けている人が対象になります。健康診断や予防接種を受けたことが確認できる書類が必要です。ただし前述した医療費控除とセルフメディケーション税制は、重複しては使えません。どちらかを選ぶことになります。

    医療費控除の確定申告は過去5年分までOKですが、やはり期限通りに申告した方が面倒がなく、たくさん使った医療費を翌年の還付金で多少なりとも補うことができます。しかも2019年の確定申告(2018年分)からは、医療費控除のような還付申告なら、PCを使わなくてもスマホからネットで申告できるようになりました(事前に税務署で本人確認をしてIDとパスワードをもらっておく必要があります)。同時にスマホ専用の画面もできて、ますます手軽に申告できそうです。最初から「面倒そう」とあきらめず、まずは医療費のまとめから始めましょう。

    文:ファイナンシャルプランナー 山口京子

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