子育て

男性育休がとりやすくなった?産後パパ育休制度の内容やメリットについて解説


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    2022年10月1日から、「出生時育児休業(産後パパ育休)」「育児休業の分割取得」制度が開始されました。企業に対して、この制度の周知・取得促進が義務化されています。そこで、子どもマネー総合研究会代表の豊田 眞弓さんに、制度内容について、従来の育休との変更点などをお聞きしました。給付金についてや、パパ育休を取得する際のアドバイスについてもご紹介します。

    2022年10月から施行された新制度「産後パパ育休」はどんな内容?

    “パパ”育休なので、主に男性の育休取得制度に改正があったのでしょうか。

    「そうですね、これまでは子どもの出生後8週間以内に育休を取得した場合は、特別な事情がなくとも再度、育児休業が取得できる「パパ休暇」という特例制度がありました。

    新制度の「産後パパ育休(出生時育児休業)」では、それがより柔軟に取得できるようになりました。産後パパ育休は通常の育児休業とは別に、お子さんの出生後8週間以内に最大4週間まで取得することができ、2回に分割して取得することも可能です。女性の産後休業の期間に当たりますから、出産後、ママと赤ちゃんが産院から退院してすぐお世話に専念することなども可能となります。ママが2~3時間間隔の授乳で疲れが出た頃に、パパが2回目の産後パパ育休を取得して育児全般を助けるなど、さまざまな使い方が考えられます。

    他にも、ママ・パパ両方に関わるものとして、『育児休業の分割取得』により、出生後8週間過ぎから1歳までは、育児休業が夫婦それぞれ分割して2回まで取得可能になったほか、1歳以降の延長期間の取得についても柔軟になりました」(豊田さん)

    気になる休業中の給付金はどのようなものがあるのでしょうか。また、出産は予定通りにはいかないとよく聞きますが、あらかじめ申し出ておかなければならないとなると、出産日が前後した場合が心配です。

    「“産後パパ育休”を含む育休取得中は、通常、給与がでないため、育児休業給付金が支給されます。産後パパ育休の場合は「出生時育児休業給付金」が支給されます。

    育児休業給付金は非課税のため、所得税はかからず、翌年度の住民税算定額にも含まれません。また、育休中の社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は労使ともに免除されます。給与所得がなければ雇用保険料も発生しません。後ほど詳しい計算式は示しますが、ザックリ普段の8割程度の収入と考えておくとよいでしょう。

    育児休業申し出の期限は、原則として取得の2週間前までで、『育児休業申出書』を会社へ提出する必要があります。業務の段取りなどもあるかと思いますので、職場の方としっかり相談しておきましょう。出産が早まったり、遅くなったりした際の変更も、労使で合意があれば応じてくれる可能性があるので、職場で確認してください」

    1歳以降の育休の延長についても柔軟性アップ

    「保育園に入れない!」という報道が一時期多くありましたが、1歳で保育園に入れない場合は何か救済策がありますか。

    「お子さんが保育園に入れないと、職場復帰することが難しいですよね。保育所に入所申込みをしているのに入所できない場合など、1歳を超えて育休を取得する際の育休開始日が、以前は1歳と1歳半のときに限られていたため、ママかパパのいずれかが1人で取得することしかできなかったのですが、2022年10月の改正で柔軟に取得できるようになり、1歳から1歳半まで、1歳半から2歳までのそれぞれの期間、ママ・パパが交代して育休を取得することも可能になりました(それぞれ1回ずつ)。

    そのため、育休を2歳まで取ることになった場合、パパの育休は、下記の「例2」のように、最大6回に分けて取得可能です。

    出典:厚生労働省「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」改正後の働き方・休み方のイメージ

    気になる育休中の金銭面、実際にどのくらい給付金がもらえる?

    新制度「産後パパ育休」の箇所でお知らせしたとおり、「産後パパ育休」中に、会社から給与が支給されないか一定以下の場合には、雇用保険の出生時育児休業給付金が受取れます。

    支給金額は、以下の計算式で求められます。

    「産後パパ育休」取得後、育休を取る際のポイントなどはありますか?

    「育児休業給付金は、休業開始後180日までは賃金日額の67%が支給され、181日目以降は賃金日額の50%が支給されます。お父さんもお母さんも、67%が支給される180日間はしっかり取得できたら助かりますね。注意点は、給与が高い方の場合は、上限があることです。2022年の8月に変更がありまして、67%の支給額の上限は月額305,319円、50%なら月額227,850円となります」

    具体例を挙げて、出生時育児休業給付金がいくらになるか試算してみましょう。

    例:育児休業開始前6カ月間の賃金が合計180万円の場合

    • 育児休業開始時賃金日額:180万円(育児休業開始前6カ月間の賃金)÷180日=1万円
    • 出生時育児休業給付金(1日):1万円(育児休業開始時賃金日額)×67%=6,700円
    • 28日取った場合:6,700円×28日=187,600円

    →上記のように、約67%程度の給付金が休業中に支給されます。

    「『少ないかも……?』と思われるかもしれませんが、給付金をもらえることに加えて、前述のように、育児休業給付金は非課税のため所得税はかからず、社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は免除されます。給与所得がなければ雇用保険料も発生しません。そのため、実際の手取り額は育児休業前の約8割程度となる場合が多いでしょう。とはいえ収入が減ることに変わりはないため、収支バランスを確認し、不足する場合はあらかじめ資金の準備を進めておくことも大事です。

    また、育児休業給付金の支給開始後は2カ月ごとに受取れますが、初回の給付金の支給が4,5カ月遅れることもあります。その間のやりくりのための資金も準備しておく必要があります」

    育児休業中の収入減も気になるところです。

    「まずは、育児休業中の収入減と子どもの誕生による支出増の影響を考え、毎月の貯蓄額を減らすなどで調整できるか、試算してみることが大切です。特に、育児休業給付金の支給が遅れることで収入が途絶える時期の資金は準備しておく必要があります。

    また、家族が増えるタイミングで、中長期のライフプランを夫婦で考えることも大事です。今後、2人目、3人目のお子さんの出産や、住宅取得を考えているなら、なおさらです。夫婦の今後の働き方を考えるためにも、一度作成したいですね。

    実は、出産前の産休中は、意外に時間的余裕があります。この期間に、ぜひ保険の見直しや、産後の家計のコントロール、教育資金の準備法の検討や、場合によっては教育資金の積立を始めておくのも手です」

    男性の育休、ストレスなく取得するために

    男性の育休取得率は2022年度で17%にとどまっており、政府目標の「2025年度に50%」には、まだ差があるようです。男性の育休取得に対して環境整備は進んでいるものの、まだまだ取得のハードルが高い会社もあるかもしれません。豊田さんに男性の育休取得アドバイスを伺いました。

    「パパも『育休をとりたい!』と思ったら、まずは職場の先輩パパに相談してみてはいかがでしょう。同じ境遇のパパからの情報は大きな助けになると思います。また、法律で定められた制度であるとはいえ、育休中の仕事をカバーしてくれる人が居るから育休がとれることを忘れずに。業務を引継ぐ人のためにも引継ぎ準備はきちんとしておきたいものですね。また、感謝と日々のコミュニケーションで、上司や同僚など仕事をカバーしてくれる職場の皆さんとよい人間関係を築くことも、やはり大事だと思います。

    一方で、パパの育休取得等に関して、会社が制度の利用を認めてくれなかったり、育休取得が原因で不当な取扱いを受けたりした際には、労働局で相談することができます。

    産前産後から保育園入園、その後の育児期も同様ですが、共働きは夫婦ともに家事・育児でかなり多忙になります。より戦略的に動くなら、先輩パパ・ママから情報を集めて産前産後のTODOリストなどを作成しておくことで、少しでもゆとりをもった子育てができるのではないでしょうか」

    <プロフィール>

    豊田 眞弓さん

    マネー誌や女性誌等のライターを経て、94年より独立系FP。マネーコラム執筆・監修、相談業務、講演・研修などで活動中。ライフワークとして、長年、子どもの金融経済教育に携わり、子どもマネー総合研究会会長のほか、亜細亜大学ほかで非常勤講師も務める。趣味は講談。

    取材・文/大倉愛子

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