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今からでも間に合う!税金が戻ってくる!医療費控除手続きのやり方は?


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    そもそも医療費控除って何?

    お勤めの方の場合、会社等で年末調整をしてくれるから、確定申告は自分には関係ないと思っている人は、多いかもしれません。でも、税金が戻ってくるかもしれないと聞くと、確定申告に関心を持つのではないでしょうか。

    確定申告で税金が戻ってくる代表的なものとして医療費控除があります。医療費控除とは、納税者本人や生計を一にする配偶者、その他の親族の医療費を支払った際に、所定の条件のもとで受けられる所得控除のことです。「医療費が多くかかった人は、その分出費がかさんで大変だろうから、税金も減らしてあげましょう」という趣旨で、作られた制度です。

    医療費控除額は、1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費が控除の対象となり、次の計算式によって求めます。

    会社などで行う年末調整では、医療費控除の計算は行われないため、確定申告をすることで医療費控除を受け、税金が戻ってくるのです。

    医療費控除の対象となる医療費、ならない医療費

    医療費控除の対象となる医療費の主なものとして、以下のものがあります。

    ・医師又は歯科医師による診療又は治療の対価(ただし、健康診断の費用や医師等に対する謝礼金などは原則として含まれません。)

    ・治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)

    ・治療や療養に必要な医薬品の購入の対価(風邪をひいた場合の風邪薬などの購入代金は医療費となりますが、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費となりません。)

    詳しくは、国税庁HPにあるタックスアンサー「No.1122医療費控除の対象となる医療費」をご参照ください。

    健康診断や人間ドックにかかった費用は、医療費控除の対象とはならないとされていますが、例外もあります。その検査の結果病気が見つかって、引き続き治療をした場合、検査費用も治療の一環として、医療費控除の対象になります。また、近視や遠視などのために日常生活の必要性に基づき購入されるメガネは、医療費控除の対象とはなりません。一方、レーシック手術は、眼の機能を医学的な方法で正常な状態に回復させるもので、それにかかった費用は、医師の診療または治療の対価と認められるので、医療費控除の対象となります。

    このように、ケースによって扱いが異なるので、「この場合は、対象になるのかな?」と疑問に思ったら、自己流で判断せずに、税務署へ問い合わせてみることをお勧めします。

    共働き夫婦の医療費控除手続き方法

    共働き夫婦の場合、それぞれ会社で年末調整が行われています。そう考えると、なんとなく支払った医療費も別々というイメージを持ちますが、医療費控除に関しては合算しても良いことになっています。

    また、医療費を2人分合算して良いだけではなく、夫婦のどちらで医療費控除を受けるか、自由に選択することができます。一般的に収入が多い方が所得税率も高くなるため、同じ医療費控除を受けるなら、収入の多い人で受けた方が、還付される税金も多くなります。

    ところが、収入が少ない人で医療費控除を受けた方が良い場合もあります。医療費控除額は、10万円または所得の5%のいずれか少ない金額を超えた金額となっています。例えば、夫婦の医療費の合計が9万円のケースで、夫の所得が400万円で妻の所得が140万円の場合、夫で医療費控除を受けることはできませんが、妻は、7万円(=所得140万円×5%)を超えた分の2万円の医療費控除を受けることができます。

    次からはもっとカンタンに管理するコツ

    医療費控除を受けるには、医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を提出する必要があります。その際に、医師などが発行した領収書等を確定申告書に添付するか、確定申告書の提出の際に提示する必要があります。夫婦2人分の医療費の領収書を管理するといっても、1年分ともなるとけっこう面倒です。こまめに明細書へ入力していくのが結局は楽なのですが、忙しさに紛れて、ついつい領収書がたまってしまいます。

    そこで、最低限やっておきたいことは、クリアポケットや空き箱など、領収書を保管する場所を決めることです。そして、医療費控除を申請する際に、診療を受けた日、金額、診療機関(または薬局名)、治療の内容(病名)、医療を受けた人がわかると良いので、領収書やレシートに不足情報があればメモしておきます。そして、確定申告の際にまとめて集計します。

    2017年から始まるセルフメディケーション税制とは?

    2017年より、セルフメディケーション(自主服薬)推進のためのスイッチOTC薬(注1)控除(医療費控除の特例)が創設されました。

    (注1)OTC医薬品(一般用医薬品)=薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品のこと。「Over The Counter」の略で、カウンター越しに薬を販売することに由来。

    健康診断や予防接種など、健康の維持増進や予防への取り組みを行っている個人が、2017年1月1日から2021年12月31日までの間に、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族が、一定のスイッチOTC医薬品(かぜ薬、胃腸薬などで、医療用から転用された市販薬)を購入した場合、支払った合計額が1万2000円を超えるときは、その超える部分の金額(上限8万8000円)について、その年の所得金額から控除することができるというものです。

    普段から健康管理に気をつけていて、調子が悪い時には、病院には行かないけれども、薬局でかぜ薬などの薬は購入するという人の場合は、スイッチOTC薬控除を受けることで、税金が戻ってくる可能性があります。病院にほとんど行かないから、医療費控除は関係ないという人も、薬局で薬を購入した時の領収書やレシートを保管しておくことをお勧めします。

    なお、スイッチOTC薬控除を受ける場合は、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。また、この特例は、2017年分の確定申告からなので、申告する時期は、2018年以降となるので注意が必要です。

    文:ファイナンシャルプランナー 平野泰嗣

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