証券税制 解説

A. 軽減税率

上場株式等や株式投資信託にかかる税率に関して、一定期間軽減税率(10%)が適用されます。ただし、平成21年から平成22年までの2年間における各年分の譲渡所得および配当所得のうち、一定金額を超える分については20%の課税となり、確定申告が必要となります。

B. 特定口座制度

上場株式等の売却益にかかる確定申告の事務負担を軽減する「特定口座」の対象商品が平成16年以降、株式投資信託まで広げられました。上場外国株式投資信託は平成16年1月より対象となっており、非上場外国株式投資信託は4月以降、国内株式投資信託は10月以降対象となっております。また、株式投資信託の特定口座への受入期間は、平成21年5月末までとなっております。 「特定口座」について 詳しくはこちら

C. 譲渡損失の3年間繰越控除

上場株式等を売却した場合に生じた損失のうち、その年に控除しきれない金額については、確定申告を条件に翌年以降3年間にわたって、株式等の譲渡所得等の金額から控除することが可能になりました。平成16年より、株式投資信託の解約・償還または売却による損失についても、譲渡損失の繰越控除の対象となりました。

D. 株式等との損益通算

平成16年1月以降は、株式投資信託の損益のうち譲渡所得として区分されるものについては、株式等の売却損益との通算ができるようになりました。ただし、通算後の利益は原則、確定申告が必要となります。
株式等との損益通算
※株式投資信託の解約・償還金額のうち、配当所得ではなく譲渡所得とみなされる部分は通算可能です。なお、平成20年度税制改正により、平成21年以降における所得区分が、配当所得から譲渡所得へ変更となります。
*特定口座の計算対象とした株式投資信託の譲渡所得は、特定口座内で通算が行われます。
*平成21年以降は、配当所得と譲渡所得との損益通算が可能となります。 詳しくはこちら

E. みなし取得費特例

平成13年9月30日以前から引続き所有していた上場株式等を、平成15年1月1日から平成22年12月31日までの間に売却した場合における取得費は、その上場株式等の「実際の取得費(実額)」と「平成13年10月1日の終値の80%に相当する金額」を比較して、いずれか有利な方を選択することができます。
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