債券のお取引に関する租税について

円貨建て債券に関する租税の概要

個人のお客様に対する円貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。

  • 円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

法人のお客様に対する円貨建て債券の課税は、原則として以下によります。

  • 円貨建て債券の利子、譲渡益、償還益については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される円貨建て債券(一部を除く。)の利子に外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

外貨建て債券に関する租税の概要

個人のお客様に対する外貨建て債券(一部を除く。)の課税は、原則として以下によります。

  • 外貨建て債券の利子(為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。
  • 外貨建て債券の譲渡益及び償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
  • 外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。
  • 割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

法人のお客様に対する外貨建て債券の課税は、原則として以下によります。

  • 外貨建て債券の利子、譲渡益、償還益(それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。)については、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。なお、お客様が一般社団法人又は一般財団法人など一定の法人の場合は、割引債(割引の方法により発行された公社債、分離元本公社債、分離利子公社債及び発行価額が額面金額の90%以下である利付公社債をいう)の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。
  • 国外で発行される外貨建て債券(一部を除く。)の利子に外国源泉税が課税された場合には、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され、申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

個人向け国債に関する租税の概要

お客様に対する個人向け国債の課税は、原則として以下によります。

  • 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
  • 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。