投資についてのお困りごとはしんきんで解決 しんきんファンドラップ

こんなお悩みはありませんか?

  • 老後資金など、将来が心配…
  • 資産運用が必要とはわかるけれど、時間がない…
  • 何に投資すればいいかわからない…

しんきんファンドラップが解決します!! しんきんファンドラップが解決します!!

ライフプランシミュレーション
ご家族構成・運用へのお考え・将来のイベント等をお伝えいただくことで、お客さまのライフプランをシミュレーションします。
お客さま一人ひとりに合った運用を提案
お客さまへのヒアリングを踏まえて、お客さま一人ひとりに合った運用を行ないます。
国際分散投資
世界のさまざまな資産へお任せで投資することができ、リスクを抑えながら資産の安定的な成長が期待できます。

運用・管理は
専門家にお任せ!

国際分散投資

世界のさまざまな資産へ投資することで、
リスクを抑えながら
資産の安定的な成長が
期待できます。

しんきんファンドラップの投資対象は8資産です。 新興国債券 国内債券 先進国株式 国内株式 先進国債券 国内リート 海外リート 新興国株式 投資一任契約

リバランスと
基準配分比率の
調整

時価の変動や投資環境の
変化に応じて、
お客さまのご資産の
メンテナンスを行ないます。

[リバランス]当初の基準配分比率→相場による変動→基準配分比率にズレが発生→組入資産の売買→当初の基準配分比率の保持 [基準配分比率の調整]当初の基準配分比率→投資環境が変化→基準配分比率の調整

お取引にあたっての手数料等およびリスクについて

手数料等の諸費用について

  • 「しんきんファンドラップ」にてお客さまにお支払いいただく費用は、投資一任契約に定める契約資産の額に一定の料率(成功報酬型:1.21%(年率・税込)、固定報酬型:1.54%(年率・税込))を乗じて計算します。さらに成功報酬型の場合は、運用成果の額の11%(税込)が加算されます。投資一任手数料の他に、対象投資信託の信託報酬0.1815%〜0.3025%(年率・税込)をご負担いただきます。
    • その他、対象投資信託につき、監査報酬、有価証券等の売買に係る手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきますが、これらについては運用状況等により変動するものであり、事前にその料率・上限額等を示すことができません。

ご投資にあたってのリスク等

  • 「しんきんファンドラップ」は、預金・貯金ではなく、投資一任契約に基づき投資信託証券を対象とした投資運用を行なう取引です。そのため、運用成績は投資対象となる投資信託の価格変動に応じて変化します。したがって、契約資産の額(元本)が保証されるものではなく、これを割込むことがあります。また、運用による損益は、すべて投資者としてのお客さまに帰属します。
  • 投資一任契約とは、当事者の一方が、相手方から、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の全部または一部を一任されるとともに、当該投資判断に基づき当該相手方のための投資を行なうのに必要な権限を委任されることを内容とする契約です。
  • 投資対象となる投資信託は、主として、国内外の株式、債券、リート(REIT)、およびこれらを実質的な投資対象とする複数の投資信託証券等に投資しますので、その基準価額はこれら実質的な投資対象の価格などに応じて大きく変動します。なお、これら実質的な投資対象のうち外貨建資産に関しては為替リスクが存在します。当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、円ベースでの価格下落要因となり、投資元本を割込むことがあります。「為替ヘッジあり」は、為替ヘッジを行ないますが、影響をすべて排除できるわけではありません。また、為替ヘッジに伴うコストが発生します。「為替ヘッジなし」は、為替ヘッジを行なわないので、為替レートの変動の影響を直接受けます。

ご投資にあたっての留意点

  • お客さまに「しんきんファンドラップ」による運用をご提案する際に「契約締結前交付書面」をお渡ししますので、お申込み前によくお読みください。
  • 「しんきんファンドラップ」をお申込みの際には、「サービス内容説明書 兼 投資一任契約書」等で契約内容をご確認ください。
  • 「しんきんファンドラップ」は、大和証券が提供する投資一任運用サービスであり、契約の相手方は大和証券となります。「しんきんファンドラップ」を取扱う信用金庫は投資一任運用サービスを行ないません。
  • 「しんきんファンドラップ」を取扱う信用金庫は大和証券との契約に基づき、お客さまと大和証券との間で締結される投資一任契約の媒介を行ない、運用資産の管理・運用は大和証券が行ないます。
  • 「しんきんファンドラップ」は、預金保険制度の対象ではありません。
  • 「しんきんファンドラップ」における投資一任契約には、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用はありません。