マイナンバー制度について
マイナンバー(個人番号)とは
- 2016年1月より、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)がスタート、国民の皆さま一人一人に12ケタのマイナンバー(個人番号)が付番されました。
- 個人番号は、「社会保障」・「税」・「災害対策」の行政手続きにおいて、国民の利便性の向上、行政の効率化や公平・公正な社会の実現のために使われます。
- 証券会社では、「税」に関する分野において、法律に基づき、「証券取引に関する口座の申請・届出」や「証券取引に関する法定書類の作成・提供」等の義務に対応するため、マイナンバーを使用いたします。


マイナンバーのお届出について
2016年1月1日より、新たに証券会社とお取引されるお客さまは、口座開設時に個人番号(マイナンバー)・法人番号を証券会社にお届出いただく必要があります。
また、すでに証券会社でお取引をされているお客さまも、原則2022年1月以降最初に配当等の支払を受ける時までに、個人番号(マイナンバー)・法人番号を証券会社にお届出いただく必要があります。
大和証券に総合取引口座を新たに開設されるお客さま
- 「総合取引口座」の口座開設時にマイナンバーのお届出が必要となります。
大和証券に総合取引口座をすでにお持ちのお客さま
マイナンバーのお届出状況は、オンライントレードへログイン後、お手続き・サポート > 口座登録状況 > マイナンバー登録状況からご確認いただけます。
NISA口座を開設されており、マイナンバーのお届出がお済みでないお客さま
-
NISA口座でのお取引を希望される場合は、マイナンバーのお届出が必要です。
NISA口座を開設していないお客さま
- すでに当社に口座をお持ちのお客さまは、猶予期間として2022年1月以降最初に配当等の支払を受ける時までにマイナンバーをお届出いただくこととなっていますが、お早目にお手続きをお願いいたします。ただし以下の場合には、手続きの際にマイナンバーのお届出が必要となります。
マイナンバーが必要となる主なお手続き | |
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NISA口座 |
NISA口座の開設(新規の開設、他社から当社への変更)
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特定口座 | 特定口座の開設 |
住所・氏名変更 | 住所変更 氏名変更 |
- *
すでに当社にマイナンバーをお届出済みの場合不要です。
- *
住所・氏名変更については、一つの本人確認書類で新旧住所が確認できない場合、マイナンバーをお届出済みでも、改めてマイナンバーのお届出が必要となります。
マイナンバーのお届出に必要な書類
マイナンバーのお届出には、「マイナンバーを確認できる書類」と「本人確認書類」が必要となります(書面によるお届出の場合、「個人番号(マイナンバー)届出書 兼 告知書」も必要となります)。
- ※
ご用意いただく本人確認書類は、1種類必要な場合と2種類必要な場合がございます。詳しくは、以下をご確認ください。

マイナンバーに関してよくいただくご質問
Q1 マイナンバー制度とは?
A1
「社会保障・税番号制度」(通称:マイナンバー制度)は、行政を効率化し、国民にとって利便性の高い、公正・公平な社会を実現することを目的として導入される制度です。
国民一人ひとりに対し「個人番号」(通称:マイナンバー)を、法人には一法人ひとつの「法人番号」を付与し、「社会保障」、「税」、「災害対策」の分野でこれらの番号が利用されます。
マイナンバー制度に関するご照会は、マイナンバーコールセンター(0120-95-0178)にお問合わせください。また、内閣府のホームページ ではマイナンバー制度についての詳しい説明がご覧いただけます。
Q2 マイナンバーを届出た場合、証券会社の残高が税務署に通知されますか?
A2
証券会社から残高情報が税務署に通知されることはございません。
マイナンバー制度開始以前と同様に、支払調書に記載されている内容(「譲渡金額」や「利金・配当等の金額」)が税務署に提出されます。
2016年以降の支払調書には、個人を特定する項目に氏名・住所の情報に加えてマイナンバーが追加されますが、その他の記載項目等に大きな変更はございません。
Q3 すでに口座を持っていたら、マイナンバーの登録は不要ですか?
A3
2015年以前に口座を開設されている方は2022年1月以降最初に配当等の支払を受ける時までにマイナンバーをお届出いただくこととなっています。
なお、すでに口座をお持ちのお客さまであっても、税に関する申告や告知(特定口座の開設やNISA口座の申込み、住所変更等)が発生する場合には、その時点でマイナンバーのお届出が必要です。
Q4 氏名や住所変更時になぜマイナンバーが必要になるのですか?
A4
「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」の施行に伴い、2016年1月より各種法定書面の根拠法令の改正も行われ、個人を特定する情報として、氏名・住所に合わせて個人番号(マイナンバー)の3つの情報の記載が義務づけられました。
そのため、氏名または住所に変更があった際には、税務上の個人を特定する情報の変更として、氏名・住所・マイナンバーの届出が必要となります。