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お取引のご注意

空売りの価格規制の注意事項について

  • (1)株式を保有していない状態で売り付けを行う行為を「空売り」といい、政令の定めに違反して空売りを行うことは「金融商品取引法」で禁止されています。信用取引における売建注文も空売りに該当するため、政令を遵守して注文しなければなりません。
    具体的なルールとして「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」では、空売りが意図的な株価引き下げに悪用されないよう「価格規制」が定められており、これに反する売建注文は金融商品取引所により無効(失効)となります。具体的には、主に以下のような空売りは禁止されています。
    • (a)価格の上昇局面における「直近公表価格未満の空売り」
    • (b)価格の下落局面における「直近公表価格以下の空売り」
    • (c)当日始値決定前における「基準値(前営業日終値)以下の空売り」
    上記の価格規制は、個人投資家等による50単位以下の信用売建注文には適用されませんが、価格規制逃れを目的として意図的に注文を50単位以下に分割して発注した場合には(以下「分割発注」といいます。)法令違反になります。例えば、以下のような行為は分割発注とみなされ「価格規制違反」となるおそれがあります。
    • ・同一銘柄において、ザラバ中に短時間で複数行う発注
    • ・同一銘柄において、寄付前に直近終値(前場寄付の場合は基準価格)以下の指値注文(成行を含む)を複数行う発注
    • ・同一銘柄において、引け条件(不成を含む)で複数行う発注
    分割発注であるとの疑いを持たれないためにも、51単位以上の信用の売建注文を発注する場合には、直近公表価格等に留意した上で、複数の注文に分割せずに発注してください。
    なお、価格規制逃れの分割発注が疑われると大和証券が判断した注文に対しては、お取引内容を確認させていただいた上、必要に応じてお客さまのお取引を制限させていただく事がありますのでご留意ください。
  • (2)「信用取引サービス」の売建(空売り)注文においては、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単位以上(適格機関投資家の場合は1単位以上)の注文は、金融商品取引所に取り次がれた時点で空売りの価格規制の確認が行われます。銘柄・価格によっては空売りの価格規制に抵触し、金融商品取引所で注文が受付けられず、注文が失効する場合があります。なお、該当する注文の訂正は受付けておりませんので、取消の上、再度ご注文ください。また、売建注文の注文訂正において、銘柄、価格、市場が同一で注文数量合計が51単位以上となる価格への注文訂正は受付けておりません。
    • ※空売り対象銘柄の価格が当日基準値と比較して10%以上下落した段階で、当該銘柄に対して価格規制が適用されます。また、価格規制の適用期間は原則適用開始時点から翌営業日の取引終了時点までとなります。銘柄の価格規制情報は「個別株式」の「サマリー/株価」画面等より確認できます。
    • ※原則、金融商品取引所において、「空売りの価格規制」の確認が行われるのは、営業日の8:00から前場取引終了時、および12:05から後場取引時間終了時です。
    • ※予約注文については、翌営業日8:00以降に金融商品取引所に注文が取り次がれた時点で空売りの価格規制の確認が行われます。
    • ※逆指値注文については、注文を発注された時点ではなく、指定した条件株価に合致した時点で金融商品取引所に注文が取り次がれ、空売りの価格規制の確認が行われます。
    • ※デュアル指値注文については、当初注文を発注した時点、および条件合致して条件合致後の注文に訂正された時点で確認が行われます。
    • ※期間指定注文については、当該注文が約定されず翌営業日に繰り越された場合、毎営業日の8:00以降に金融商品取引所に取り次がれ、営業日ごとに空売りの価格規制についての確認が行われます。繰り越された時点において、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単位以上となる場合に対象となります。
      なお、規制に抵触した場合には、指定期間内でも当該注文は失効します。また、翌営業日には繰り越されません。
  • (3)空売りの価格規制が適用されているか否かに関わらず、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単位以上の信用売建(空売り)注文の場合、注文内容確認画面、注文完了画面、注文・約定照会画面に51単位以上の注文である旨、表示します。
    ただし、トレボ、自動更新株価ボード、株walkの取引パスワード省略機能を使って発注される場合、注文内容確認画面はスキップされます。

■空売りの価格規制に該当する例

募集又は売出しの公表後における空売りの注意事項について

公正な価格形成を歪めるおそれがあるため、募集又は売出し公表の翌日以降、新株の発行価格決定までの間に空売りを行った場合、募集又は売出しにより取得する株式等により空売りの決済を行う行為が法令により一部の銘柄を除き禁止されております。
(金融商品取引法施行令第26条の6)

当社ではお客さまの法令違反となるお取引の可能性を排除するため、抽選参加サービスのお申込をいただいたお客さまのうち、募集又は売出し公表の翌日以降に信用取引による空売り(売建)のお取引があり、発行価格決定までに決済されないお客さまにつきましては、その銘柄の抽選参加サービスのお申込を無効とさせていただきます。