ご注意
国内株式投資信託のスイッチング取引において、以下の(1)・(2)に該当する場合、譲渡所得税分を別途ご用意いただく必要がありますので、ご注意ください。
- (1)乗換元銘柄が特定口座の源泉徴収あり口座において計算対象になっている。
- (2)そのスイッチング取引で譲渡益が発生。
(他の株式等の譲渡損と通算した後においても譲渡益が発生している)
例
A ファンド1,000,000 口(特定口座簿価単価10,300 円、売却価額11,000 円)をB ファンドにスイッチングする場合
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A ファンド売却代金:11,000×1,000,000÷10,000 = 1,100,000 円 |
↓ |
B ファンドの買付代金 |
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A ファンドの譲渡益: (11,000-10,300)×1,000,000÷10,000 = 70,000 円 譲渡所得税: 70,000×20% = 14,000 円※ |
この場合、譲渡所得税分が大和証券お客さま口座内に別途必要となります。
- *他の株式等の譲渡損があれば通算後の金額が必要になります。
- ※2037年12月31日までは復興特別所得税が付加されますので、20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税率となります。そのため、譲渡所得税は14,220円となります。
補足
特定口座の源泉徴収あり口座における譲渡所得の源泉徴収は、個々の取引とは異なる扱いのため、取引ごとに代金から控除することはできません。そのため、大和証券のお客さま口座内から別途譲渡所得税分が差し引かれることになります。
- ※NISA口座では乗換注文(スイッチング)が行えません。