ダイワ365FX
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税金について

1.申告分離課税

個人のお客さまの場合、ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)で発生した利益(売買益、スワップポイント収益)は、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税の対象となります。税率は所得にかかわらず一律です。

  • ※申告分離課税が適用可能な方は、個人のお客さまに限られます。
  • ※ダイワ365FX、ダイワFXともに、特定口座での計算対象にはなりません。

2.損益通算

個人のお客さまの場合、ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)のお取引によって発生した損益は、株価指数先物取引や店頭外国為替証拠金取引、有価証券先物取引、商品先物取引、オプション取引(受渡し決済を除く)等と損益通算をすることができます。

3.損失の3年間の繰越控除

個人のお客さまの場合、ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)のお取引によって発生した損失額のうち、損益通算の結果、その年に控除しきれない損失額については、申告分離課税となる「先物取引に係る雑所得等」の金額から繰越控除できます。
損失の繰越控除の適用を受けるためには、損失の金額が生じた年(毎年1月〜12月)について、確定申告をしておく必要があり、かつ、その後において連続して確定申告をしなければなりません。

ダイワ365FXでお取引した場合の繰越控除の例

繰越控除の例

解説

平成22年 200万円の損失が発生しました。
2年目以降に損失の繰越控除を受けるためには、確定申告を行う必要があります。
平成23年 100万円の利益が発生しました。
1年目の損失が繰り越されているため、課税所得は0円となります。翌年に繰り越せる損失は100万円になります。
平成24年 100万円の損失が発生しました。
前年から繰り越された100万円と、この年に発生した100万円の損失と合計して200万円の損失が翌年に繰り越されます。
平成25年 50万円の利益が発生しました。
この年に繰り越された200万円の損失は、この年に発生した50万円の利益と相殺されます。また、1年目の損失(残り50万円)は5年目には繰り越せないため、翌年の損失繰越額は100万円となります。
平成26年 200万円の利益が発生しました。
前年から繰り越されている100万円の損失と相殺され、課税所得は100万円となります。翌年に繰り越せる損失はありません。
  • ※平成25年1月1日からは復興特別所得税が付加されますので、20.315%(所得税15.315%・住民税5%)の税率となります。そのため、平成26年の納税額は20.315万円となります。

4.法人のお客さまの場合

ダイワ365FX(取引所外国為替証拠金取引)で発生した所得(売買益、スワップポイント収益)は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。

5.先物取引に関する支払調書について

大和証券では、現在弊社にお届け出いただいておりますお客さまのご住所・お名前(所在地・名称)をもって、所得税法で定められている「先物取引に関する支払調書」を税務署長に提出しております。現在ご登録いただいているご住所・お名前(所在地・名称)に変更がある場合は、速やかに取扱窓口までご連絡の上、変更手続きを行ってください。

お手続きの詳細については、こちら≫

詳細については国税庁ホームページや所轄の税務署、税理士等の専門家にご確認ください。なお、今後、税制改正等が行われた場合、税制の取扱いが変更となる可能性があります。