同一銘柄をNISA(新制度)とNISA(旧制度)の非課税枠で同時に保有する場合、どちらの非課税枠で、保有する残高を売却するのかという、売却時の優先順位を指定できます。
優先順位は1.旧・新制度順、2.成長投資枠優先、3.つみたて投資枠優先からご選択いただけます。
- 1. 旧・新制度順
まず、NISA(旧制度)の非課税期間の残存が短い残高※から売付を行い、次にNISA(新制度)において、買付日が古い(同一買付日に成長投資枠とつみたて投資枠の両方で残高を保有する場合、成長投資枠を優先)残高の売付を行います。
- 2. 成長投資枠優先
まず、NISA(新制度)のうち、成長投資枠の買付日が古い残高から優先して売付を行い、次につみたて投資枠の買付日が古い残高の売付を行います。続いて、NISA(旧制度)の非課税期間の残存が短い残高※の売付を行います。
- 3. つみたて投資枠優先
NISA(新制度)のうち、つみたて投資枠の買付日が古い残高から優先して売付を行い、次に成長投資枠の買付日が古い残高の売付を行います。続いて、NISA(旧制度)の非課税期間の残存が短い残高※の売付を行います。
- ※NISA(旧制度)の非課税期間の残存が短い残高とは、旧一般NISAと旧つみたてNISAにおいて同一銘柄の残高を保有される場合、まず、非課税期間について投資した年から最長5年になる一般NISAの買付日が古い残高となり、その後、非課税期間について投資した年から最長20年になるつみたてNISAの買付日が古い残高となります。
解説
ご注意
- ・売付の優先順位は、設定した日の翌営業日の受渡しとなる売付注文から適用されます。
- 例:2024年1月9日に設定いただくと、2024年1月10日受渡しの売付注文から適用されます。