NISA口座の勘定種類(「非課税管理勘定(NISA)」⇔「累積投資勘定(つみたてNISA)」)の変更が可能です。
お手続きの時期により、変更可能な勘定年が異なります。
1〜9月の営業日に変更した場合は翌日、1〜9月の非営業日に変更した場合は翌々営業日、10月〜12月に変更した場合は翌年1月の第1営業日に、NISAトップページに変更が反映されます。
勘定変更年 |
お手続き可能な期間 |
本年 |
1月〜9月(9月最終営業日までにお申込が必要です)
- ※オンライントレードよりお手続きされる場合は9月最終営業日の前営業日までにお申込が必要です。
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来年 |
10月〜12月(12月最終営業日までにお申込が必要です)
- ※オンライントレードよりお手続きされる場合は12月最終営業日の前営業日までにお申込が必要です。
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お手続き方法
平日は6:00〜翌3:00、非営業日は6:00〜翌1:00に変更のお申込が可能です。
勘定変更に関するご注意事項
【勘定変更におけるご注意】
- ・以下の場合は勘定の種類の変更は受付けできかねます。
- ・非課税枠を使用済み ※当年の勘定変更のみ
- ・NISAロールオーバーに申込済み
- ・ジュニアNISA口座
- ・非課税勘定を廃止された口座
- ・現状の積立条件登録において、変更後の勘定の種類での取扱条件(銘柄および積立上限金額)に合致しない登録がある
- ・NISAの勘定の種類を変更することにより、変更後の勘定の種類での取引では、非課税期間および非課税枠が変更になります。
- ・勘定の種類により、取扱商品および取扱銘柄が異なります。(NISAとつみたてNISAの概要はこちら)
- ・ご売却は、同一銘柄を非課税管理勘定(NISA)・累積投資勘定(つみたてNISA)両方で取得していた場合、どちらでの買付かに関わらず、非課税終了期間の短いものから売却となります。
【勘定変更におけるご注意(NISA→つみたてNISA)】
- ・累積投資勘定(つみたてNISA)につきましては、個別の株式や投資信託のお買付はいただけず、積立設定でのお買付のみとなります。
【勘定変更におけるご注意(つみたてNISA→NISA)】
- ・職場つみたてNISAを設定いただいている場合は、当該メニューでのお手続きはできません。