ジュニアNISAの口座開設は2023年9月末までとなります。
ジュニアNISA よくあるご質問
既にご結婚されている場合などを除き、未成年者の方の口座開設ならびに運用・管理は親権者等の方が代理で行なうこととなっています。
売却はいつでも可能です(市場が休場の場合等を除く)。
ただし、売却資金については18歳※1になるまで払出し制限が課されます。
- ※
2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳※1に達していなくても払出し(出金・出庫)ができます。
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3月31日時点で18歳である年の前年12月31日
課税ジュニアNISA口座で管理されます。
ジュニアNISAの非課税投資枠が余っている場合、売却資金を使い非課税投資を行なうことができます。
また、課税対象となりますが通常の投資を行なうこともできます。
ジュニアNISAは、子・孫の将来に向けた長期投資を前提とする制度であるため、制度上、払出し制限が取り決められています。
いいえ、できません。
いいえ、含まれません。
必要ありません。
ジュニアNISA口座での損益については、税務上「ないもの」とみなされます。
はい。非課税です。
ただし、元本の払戻しに相当する元本払戻金(特別分配金)については、ジュニアNISA口座以外でも非課税ですので、ジュニアNISA口座の非課税メリットを享受できません。
金融機関の変更に際しては、既存のジュニアNISA口座を廃止する必要があります。
払出し制限が解除される前に口座を廃止する場合は、災害等のやむを得ない場合を除き、ジュニアNISA口座における過去の取引を含むすべての利益に対して課税されます。
制度内容から教育資金目的での利用が多いと思われますが、資金使途は制限されていません。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
- NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- 以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
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大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
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口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
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ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- 2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
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今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年9月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
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