ジュニアNISA お申込みの流れ
ジュニアNISA口座開設のお手続きの流れについて
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STEP1 口座お申込み(お客さま)
- ジュニアNISA口座開設のための必要書類とマイナンバーを大和証券にご提出ください。
- また、口座名義人と手続を行なう法定代理人との続柄を確認するための住民票(世帯全員のもの)も併せてご提出いただきます。
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STEP2 税務署へ申請・確認(大和証券)
- 2016年1月以降、大和証券から税務署に対し、口座開設の申請を行ないます。
- 税務署で口座開設に関する確認が完了すると、税務署から大和証券へ口座開設の確認通知があります。それを受け、大和証券ではお客さまへ申請結果のご連絡をいたします。
*税務署の審査結果を受領するまでに一定のお時間を要します。
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STEP3 口座開設
- ジュニアNISA口座が開設されます。
*2016年4月1日以降に受渡しとなる取引から実際の取引が可能です。
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STEP完了
ジュニアNISA口座の開設について
大和証券では、「ジュニアNISA(ニーサ)」口座開設の申込みを受付けています。
当社では、購入手数料が無料の「NISA専用ファンド」をはじめジュニアNISAでご購入いただける幅広い商品ラインナップをご用意しています。ぜひこの機会にお申込みください。
お電話にて申込書類をご請求ください
「ダイワ・コンサルティング」 コースのお客さま |
大和証券の本・支店にてご請求いただけます |
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「ダイワ・ダイレクト」 コースのお客さま |
「コンタクトセンターお客さま専用ダイヤル」にてご請求いただけます |
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国民一人ひとりが持つ「マイナンバー」
マイナンバーとは国民一人ひとりが持つ12桁の個人番号のことです。マイナンバー制度(マイナンバー社会保障・税番号制度)は、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤の構築のために導入されます。
2015年10月以降、市区町村から住民票を有するすべての人に、一人ひとつのマイナンバーが送付され、2016年1月以降は社会保障・税・災害対策の行政手続きでマイナンバーが必要になります。また、証券会社等が税務署へ提出する法定調書等へのマイナンバーの記載が義務付けられるため、お取引のある証券会社等へもマイナンバーのご提出が必要になります。
マイナンバー制度導入以降は、NISA・ジュニアNISAともに口座開設にはマイナンバーのご提出が必要になります。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
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大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
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口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
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ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- ジュニアNISA制度は2023年末をもって、口座開設可能期間が終了します。2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
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今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2022年3月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。