2023年3月31日、2023年度の税制改正法令が公布されました。
このうち、NISAに関するポイントを下記にまとめました。制度内容が大幅に拡充し、従来との変更点も多くなりますのでご確認ください。
改正のポイント
POINT1 年間非課税投資枠が拡大します!
POINT2 非課税保有期間が無期限になります!
POINT3 制度が恒久化します!
POINT 1 年間非課税投資枠拡大について
従来制度では、つみたてNISAは年間40万円まで、一般NISAは120万円まで新規投資が可能でした。
2024年からの新しいNISAでは、つみたて投資枠(従来のつみたて型に相当)が120万円、成長投資枠(従来の一般型に相当)が240万円、合計すると年間360万円となり、従来制度より大幅に拡大することとなります。
ただし無制限に投資できるわけではなく、今回創設された、生涯を通じて利用可能な生涯投資枠1800万円(うち成長投資枠は1200万円まで)の範囲内で利用することができます。なお、この生涯投資枠は簿価(取得価額)によって管理されるため、売却した分については枠を再利用することも可能です。
また、この生涯投資枠には2023年までの従来制度の利用分は含まれず、2024年から新たに別枠として設けられます。
- ※
2023年までの従来制度で買付した商品を、新しいNISAにロールオーバーすることはできません。
- ※
ジュニアNISA制度は2023年をもって終了します。
POINT 2 非課税保有期間の無期限化について
従来制度では、買付した商品を非課税で保有できる期間が決まっており、つみたてNISAは買付した年から最大20年間、一般NISAは同5年間でした。
新しいNISAでは、この期間が無期限になり、期間の制限なく非課税で保有を続けることができるようになります。そのため、非課税保有期間の終了に伴うロールオーバーが不要となるだけでなく、商品の損益状況やライフプランに合わせて、柔軟な資産の出し入れができるようになります。
POINT 3 制度の恒久化について
従来制度は、つみたてNISAが2042年まで、一般NISAが2023年までと、制度を利用できる期間が決まっていました。
新しいNISAでは、制度の恒久化により、いつでもNISAの利用を始めることができるようになります。また、生涯投資枠の範囲内であれば、何年でも新規投資が可能となります。
現行・新NISA比較表
一般NISA | つみたてNISA | 新NISA(2024年〜) | |
---|---|---|---|
対象年齢 | 1/1時点で18歳以上(成人) | 1/1時点で18歳以上(成人) | 1/1時点で18歳以上(成人) |
年間非課税 投資枠 |
120万円 | 40万円 | つみたて投資枠:120万円 成長投資枠:240万円 計360万円 |
併用不可 | |||
生涯投資枠 | ― | ― | 1800万円 うち成長投資枠は1200万円 |
投資可能期間 | 2014〜2023年 | 2018〜2023年 (当初は〜2042年) |
無期限 |
投資方法 | 制限なし | 積立投資に限る | つみたて投資枠:積立投資に限る 成長投資枠:制限なし |
投資対象商品 | 制限なし | 積立投資に適した 一定基準を満たす商品 |
つみたて投資枠:現つみたてNISAに準ずる 成長投資枠:原則制限なし※ |
- ※
①整理・監理銘柄、②信託期間20年未満、高レバレッジ型および毎月分配型の投資信託等を除く
- *
上記は、2023年3月31日に公布された2023年度の税制改正法令、金融庁HPおよび日本証券業協会の情報をもとに大和証券株式会社が作成したものです。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
- NISA制度は2024年より改正され、「新しいNISA」となります。現行のNISA・つみたてNISAでの新規投資は2023年末までとなります。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの保有商品は、非課税期間終了後、新しいNISAへ移管(ロールオーバー)することはできません。
- 現行のNISA・つみたてNISAでの投資分は、非課税保有期間が終了するまで非課税で保有をすることができ、「新しいNISA」の非課税保有限度額(総枠)とは別枠となります。
- 以下のご留意事項は、現行のNISA・つみたてNISAのものです。
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
- NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
-
※
大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
-
口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
※1 3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
※2 災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
-
ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
※ 大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- 2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
-
*
今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2023年9月現在)
お取引にあたっての手数料等およびリスクについて
手数料等およびリスクについて
当社の取扱商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(「ダイワ・コンサルティング」コースの店舗(支店担当者)経由でお取引いただいた際の国内株式委託手数料は約定代金に対して最大1.26500%(税込)、ただし、最低2,750円(税込)、投資信託の場合は銘柄ごとに設定された購入時手数料および運用管理費用(信託報酬)等の諸経費、等)。
また、各商品等には価格の変動等による損失を生じるおそれがあります。商品ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、当該商品等の契約締結前交付書面や目論見書またはお客さま向け資料等をお読みください。