
近年、NISAの普及とともに米国株や海外ETFなどを保有し、世界的な成長企業の株主となる方が増えています。
配当金を受け取るのは嬉しい瞬間ですが、実はその配当金、「現地と日本で二重に」税金が引かれていることをご存じでしょうか?投資成果を最大化するために、ぜひ知っておきたい税金の仕組み「外国税額控除」について分かりやすく解説します。
通常、日本国内の株式から配当金を受け取る場合の税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)です。 しかし、米国株などの外国株式の場合、まずは現地(米国など)で例えば10%の所得税が引かれます。その後、さらに日本国内で残りの金額に対して20.315%の税金が課せられます。これが「二重課税」と呼ばれる状態です。具体的に、1万円の配当金が出た場合の引かれ方をシミュレーションしてみましょう。

この不均衡を解消するために用意されているのが、日本の税制に定められた「外国税額控除」という制度です。
確定申告を行うことで、現地で支払った税金(上記の例では1,000円)の一定額を、その年の日本の所得税や住民税から控除することができます。

「確定申告は面倒そう……」と感じるかもしれません。しかし、証券会社から交付される「特定口座年間取引報告書」があれば、国税庁のWebサイト等から比較的スムーズに手続きを行うことができます。
今年受け取った配当金の明細を確認し、外国税額控除の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
本資料は、大和証券が作成日現在(2026年9月3日)把握している情報を基に作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性がありますので、予めご了承ください。
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