健康保険証廃止に伴う本人確認書類の取扱いについて

2024年12月3日
大和証券株式会社

平素は大和証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。

2024年12月2日付で「マイナンバー法等の一部改正法」施行に伴い、個人番号カードと健康保険証が一体化され、健康保険証が廃止されるとともに、個人番号カードによりオンライン資格確認を受けることができない状況にある方向けに、「資格確認書」が提供されます。

それに伴いまして、当社としての本人確認書類の取扱いを以下のように変更いたします。

ポイント

  • 経過措置期間において、「健康保険証」は引続き本人確認書類として受入を可能とします。
    経過措置期間は制度上2025年12月1日までとなっており、当社においても2025年12月1日までに本人確認書類としての利用を終了する予定です。
  • 経過措置期間中に発行済保険証の有効期間が到来した場合や転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は、その時点で受入は不可となります。
  • 新たに発行される「資格確認書」について、顔写真付き以外の本人確認書類のひとつとして受入を可能とします。
  • 本人確認書類に用いることができるのは、官公庁からの交付が書面によるもののみです。
  • 口座開設等のお手続きにおいて、「資格確認書」を本人確認書類として使用したい場合、インターネットおよびオンライントレード経由でお手続きを行なうことはできません。お取扱店へご連絡をお願いします。

以上