令和4年度税制改正における
大口株主等の配当等の取扱いについて

2023年12月29日
大和証券株式会社

平素より大和証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。

令和4年度税制改正において、上場株式等の配当所得等の課税の特例の適用外となる大口株主等の定義について見直しが行なわれております(租税特別措置法第8条の4第1項)。
これを踏まえ、上場株式等の配当等を特定口座(源泉徴収選択口座)へ受入れる大口株主等配当の取扱いについて、ご案内申し上げます。

  • 令和4年度税制改正により、内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その配当等の支払に係る基準日においてその支払を受ける居住者等とその者を判定の基礎となる株主として選定した場合に同族会社に該当する法人が保有する株式等を合算してその発行済株式等の総数等に占める割合が100分の3以上となるときにおけるその居住者等が支払を受けるもの(以下「特定大口株主等配当」といいます。)については、総合課税の対象とすることとされました。

  • 当社に源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書を提出しているお客さまであっても、特定大口株主等配当に該当するものがある場合には、当該特定大口株主等配当について、お客さまにおいて確定申告を行なっていただく必要がございます。

今後とも、お客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指して、お客さまにご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。

以上