NISA口座での『毎月分配型ファンド』のお買付時の留意点について
NISA口座での『毎月分配型ファンド』のお買付けにつきましては、非課税メリットを最大限に享受できない場合があることをご理解ください。
「元本払戻金(特別分配金)」は、NISA口座以外でも非課税です!
追加型国内株式投資信託では、運用利益から支払われる分配金を「普通分配金」、元本から支払われる分配金を「元本払戻金(特別分配金)」といいます。
「元本払戻金(特別分配金)」は実質的に元本の一部払戻しとみなされ、NISA口座以外で受取る場合でも非課税となるため、「元本払戻金(特別分配金)」の発生する投資信託では、NISAの非課税メリットを十分に活かせません。
また、当初購入時の実質的な投資元本が減り、使用した非課税枠は戻りません。
『毎月分配型ファンド』は、分配金の一部または全部が「元本払戻金(特別分配金)」で支払われるケースが多いことをご理解ください。(お客さまの購入価格、運用実績、分配実績によって異なります。)
投信積立による毎月分配型投資信託の買付けは、積立投資のメリットを得られにくくなります
長期の資産運用では、投資によって得られた収益を再投資することにより投資元本が拡大し、さらに投資の効果が大きくなる複利効果が重要となります。
しかしながら、投信積立で毎月分配型投資信託を買付けた場合、運用資産を積上げながら、毎月の分配金の支払いにより運用資産を取崩すこととなり、積立投資のメリットが得られにくくなる可能性がございます。
そのため、定期的な分配金受取が期待できる一方で、複利効果が得られにくく、長期投資には非効率との見方があります。
本ページは、投資の参考となる情報提供のみを目的としたものです。投資に関する最終決定はご自身の判断でなさいますようお願いいたします。
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投資信託のお取引にあたってのリスクおよび手数料等について
投資信託にかかるリスクについて
- ファンドは、株式、債券、投資信託証券など値動きのある証券(外貨建て資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。投資信託は預貯金とは異なります。
投資信託にかかる手数料等について
- 投資信託のご購入にあたっては購入時手数料(申込金額に対し、最大3.3%(税込))をご負担いただく場合があります。また、換金時に解約手数料(換金時の基準価額に対して、1口(当初1口=1,000円)につき最大22円(税込))や信託財産留保額(換金時の基準価額に対して、最大0.5%)をご負担いただく場合があります。投資信託の保有期間中には、間接的にかかる費用として、信託財産の純資産総額に対する運用管理費用(国内投資信託の場合には信託報酬として最大年率2.420%(税込)、外国投資信託の場合には管理報酬等として最大年率3.755%程度)、その他運用実績に応じた成功報酬やその他の費用・手数料等(運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を表示することができません)をご負担いただく場合があります。
ご投資にあたっての留意点
- 投資信託にかかるリスクおよび手数料等は、それぞれの投資信託により異なりますので、当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)をよくお読みください。投資信託説明書(交付目論見書)のご請求は、大和証券のお取引窓口までお願いいたします。
NISA、つみたてNISA、ジュニアNISAに関する留意事項
[共通事項]
- NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA(以下NISA制度)は、すべての金融機関を通じて、同一年において1人1口座に限り開設することができます。(金融機関を変更した場合を除きます。)
- NISAとつみたてNISAは選択制であることから、同一年に両方の適用を受けることはできません。NISAとつみたてNISAの変更は、原則として暦年単位となります。
- その年の非課税投資枠の未使用分を、翌年以降に繰越すことはできません。
- NISA制度の損益は税務上ないものとされ、他の口座で保有する上場株式等の配当金、売買損益等と損益通算することができません。
- 国内上場株式の配当金、ETF・REITの分配金は、証券会社で受取る場合(株式数比例配分方式を選択されている場合)のみ非課税となります。
- 投資信託の分配金のうち、元本払戻金(特別分配金)は非課税であるため、NISA制度の非課税メリットを享受できません。
- NISA制度以外の口座で保有されている上場株式等をNISA制度における口座に移管することはできません。
- NISA制度における口座で保有されている上場株式等を、他の金融機関のNISA制度口座に移管することはできません。
- 国外への出国等で非居住者となる場合には、所定の手続きが必要です。
[NISAに関する留意事項]
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NISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間120万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
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大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- ※
[つみたてNISAに関する留意事項]
- つみたてNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間40万円までです。銘柄の入れ替えも、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- つみたてNISAをご利用いただくにあたり、定期的、継続的に積立投資を行なう積立契約をお申込みいただく必要があります。
- 20年の非課税期間経過後、翌年の非課税投資枠に保有商品を移管(ロールオーバー)することはできません。
- つみたてNISAにかかる積立契約により買付けいただいた投資信託の運用管理費用(信託報酬)等の内容については、原則年1回お客さまへ通知いたします。
- つみたてNISAに累積投資勘定を設けた日から10年経過した日、および同日の翌日以後5年を経過した日(以下基準経過日)ごとに、つみたてNISAを開設いただいたお客さまのお名前・ご住所について確認させていただきます。なお、基準経過日から1年以内に確認ができない場合、つみたてNISAへの上場株式等の受入が出来なくなります。
[ジュニアNISAに関する留意事項]
- ジュニアNISA口座開設後は金融機関の変更ができません。(廃止後の再開設は可能です。)
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口座開設者が18歳になるまで※1に、ジュニアNISAから払出しを行う場合は、過去の利益に対して課税され、ジュニアNISAを廃止することになります。※2(2024年1月1日以降は払出し制限がなくなり、18歳に達していなくても払出し(出金・出庫)が可能になります。)
- ※1
3月31日時点で18歳である年の前年12月31日まで
- ※2
災害等やむを得ない場合には、非課税での払出しが可能です。(このときもジュニアNISAを廃止することになります。)
- ※1
- ジュニアNISAにて運用される資金は、口座開設者本人に帰属する資金に限定されます。
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ジュニアNISAで購入できる金額(非課税投資枠)は年間80万円までです。銘柄の入れ替えやスイッチング※も、買付金額分、非課税投資枠が消化されます。
- ※
大和証券では、スイッチングのご利用はできません。
- ※
- ジュニアNISA制度は2023年末をもって、口座開設可能期間が終了します。2024年以降は、ジュニアNISA口座において新たに上場株式等の買付を行うことはできません。
- 2023年末までにジュニアNISA口座で買い付けた上場株式等については、2024年以降、当該ジュニアNISA口座に設定される継続管理勘定に移管することで、引き続き非課税で保有することができます。
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今後、法令・制度等が変更された場合、記載内容が変更となる可能性があります。(2022年3月現在)