信用取引の委託保証金に関する制度変更について |
2012年11月29日
大和証券株式会社
大和証券をご利用いただきまして誠にありがとうございます。
2013年1月1日(火)施行の制度変更※に基づき、信用取引に係る委託保証金の計算方法等を変更いたします。今回の変更により、お客さまの資金効率が改善され、信用取引の利便性が大幅に向上いたします。「ダイワ・ダイレクト」コースの信用取引サービスでは、2013年1月4日(金)基準の委託保証金計算から新しい計算方法を導入する予定です。
※金融商品取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令及び、東証等の金融商品取引所による受託契約準則の改正
【主な改正のポイント】
POINT 1 | 同じ日に、同じ委託保証金で何度でも信用取引が可能に |
POINT 2 | 反対売買による確定利益をすぐに他の信用取引の委託保証金として利用可能に |
POINT 3 | 建玉を反対売買することで追証減額が可能に |
POINT 1 | 同じ日に、同じ委託保証金で何度でも信用取引が可能に |
改正前 | 建玉の新規建日に反対売買を行った際、当該決済建玉の30%の保証金を同日中に、他の信用取引で利用することはできませんでした。 |
改正後 | 建玉の新規建日に反対売買を行った際、当該決済建玉の30%の保証金を同日中に、他の信用取引で何度でも利用することが可能となります。 |

POINT 2 | 反対売買による確定利益をすぐに他の信用取引の委託保証金として利用可能に |
改正前 | 建玉の反対売買による確定利益は、受渡日まで委託保証金として利用することはできませんでした。 |
改正後 | 建玉の反対売買による確定利益は、約定後すぐに他の信用取引に係る委託保証金として利用することが可能となります。また、実際に差し入れられた保証金の範囲内での引出しも可能となります。但し、確定利益を委託保証金として利用するためには、お客様に同意いただくことが必要になります。 |

※お客様の建玉の評価損益の状況によっては、必ずしも上記事例のように確定利益をご利用いただけるとは限りませんので予めご留意ください。
POINT 3 | 建玉を反対売買することで追証減額が可能に |
改正前 | 追証が発生した場合、その解消方法としては、委託保証金率が30%以上となるまで、金銭または代用有価証券を全額差入いただく必要がありました。 |
改正後 | 追証発生後、建玉の反対売買を行った場合、当該建玉の20%について、追証請求額から控除することが可能となります。 |

※ご注意:上記全ての事例には手数料、諸経費等は考慮していません。
実際のお取引にあたっては当社のホームページに掲載される信用取引サービスの利用・取引ルール等をご参照下さい。
当社は、今後もお客さまに親しまれる証券会社、お客さまより選ばれる証券会社を目指して、ご満足いただけるようサービスの向上に努めてまいります。
以上
お取引にあたっての手数料およびリスクについて
信用取引サービスへのご投資には、国内株式委託手数料(約定代金に対して最大0.84525%(税込)、ただし、最低1,837円(税込)、ハッスルレートを選択し、オンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく国内株式委託手数料が3,150円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,150円(税込)が加算)および事務管理費をご負担いただきます。また、信用取引サービスの買付け(買建)の場合、買付代金に対する金利をお支払いいただき、売付け(売建)の場合、売付株式等に対する貸株料および品貸料をお支払いいただきます。信用取引サービスを行なうにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能)を担保として差入れていただきます。委託保証金は、約定代金の30%以上で、かつ30万円以上が事前に必要です(別途、手数料など諸費用も必要)。信用取引サービスには、対象となっている株式等の価格の変動等による損失が生じるおそれがあります。信用取引サービスは、少額の委託保証金で多額の取引を行なうことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。当該商品等の「契約締結前交付書面」またはお客さま向け資料等をよくお読みください。