特定口座を開設している場合、特定口座内算入済損益額、特定口座内未算入損益額、特定口座に合算される前のお取引の明細を表示します。
ゆうちょファンドラップにおける源泉徴収・還付方法について
ゆうちょファンドラップでは、保有投資信託の分配金やリバランス、投資一任手数料の徴収、スタイル変更、定期受取サービスに伴う保有投資信託の売却による譲渡損益および投資一任手数料に関して、その時点での特定口座内への算入(源泉徴収・還付)は行いません。
12月初旬に、ゆうちょファンドラップにおける年初からの特定口座内未算入の譲渡損益および投資一任手数料を運用口単位で計算し、源泉徴収見込額としてゆうちょファンドラップの契約資産の一部を売却します。
売却後、ゆうちょファンドラップにおける年初からの特定口座内未算入の譲渡損益および投資一任手数料を、運用口単位で特定口座内に算入し、源泉徴収・還付を行います(実際の源泉徴収・還付額と源泉徴収見込額、保有資産の売却金額は、一致しないことがあります)。
なお、お客さまのお申込みによる減額、運用口削除、契約の終了があった場合には、その時点で当該減額、運用口削除、契約の終了の対象となる運用口の年初からの特定口座内未算入の譲渡損益および投資一任手数料を特定口座内に算入し、源泉徴収・還付を行います。
※減額等をお申込みの際は、当該お申込みの対象となる運用口の年初からの特定口座内未算入の譲渡損益等を特定口座内に算入するため、源泉徴収額が当該お申込みによって現金化される金額よりも高くなる場合があります。その場合、差額をご入金いただく必要がありますので、ご注意ください。