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 お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。
投資信託から生じる収益は、大きく(1)分配金、(2)償還差益、(3)解約益(国内投資信託のみ)、(4)売却益の4つに分けられます。 したがって、税金の上でもこの4つをそれぞれ考える必要があります。原則として、取扱いは以下の通りです。
投資信託の収益の種類と課税方法(平成21年〜23年)
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国内投資信託 |
外国投資信託 |
| 公社債投資信託 |
株式投資信託 |
公社債投資信託 |
株式投資信託 (上場・非上場) |
| 分配金 |
利子所得 20%源泉分離 所得税15% 住民税 5% |
配当所得 10%源泉徴収 所得税 7% 住民税 3% |
利子所得 20%源泉分離 所得税15% 住民税 5% |
配当所得※ 10%源泉徴収 所得税 7% 住民税 3% |
| 換金 |
償還差益 |
譲渡所得 10%申告分離 所得税 7% 住民税 3% |
譲渡所得 10%申告分離 所得税 7% 住民税 3% |
解約益 (解約請求) |
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売却益 (買取請求) |
非課税 (買取価額は 差益の20%が 差引かれます。) |
非課税 |
譲渡所得 10%申告分離 所得税 7% 住民税 3% |
※外国での源泉徴収税額がある場合、外国税額控除(確定申告の際に、一定の算出方法により求められる金額を所得税額等から差引くことができる制度)の適用が受けられます。
*国内上場株式投資信託(ETF等)および上場不動産投資信託(J-REIT)は税制上、上場株式等の税法が適用されます。
株式投資信託(国内・外国)の譲渡益は原則として確定申告が必要です。 特定口座の計算対象としている場合、お客さまの納税事務負担が軽減されます。
特定口座なら
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証券会社がお客さまに代って年間の損益等の計算等を行うので、確定申告における事務負担が軽減されます。 |
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特定口座内の「源泉徴収あり口座」を選択すれば、証券会社が損益通算を計算、源泉徴収するので確定申告を不要にすることができます。 |
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平成20年度税制改正により、平成21年以降、株式投資信託の解約益・償還差益の所得区分が配当所得から譲渡所得に変更されました。これにより、特定口座の計算対象としていない場合、原則として、確定申告が必要となります。 |
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平成20年度税制改正により、平成21年以降の所得について確定申告で申告分離課税を選択することにより、上場株式等の譲渡損失と、上場株式等の配当金および株式投資信託の分配金との損益通算が可能となりました。 |
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平成22年以降は、特定口座の「源泉徴収あり口座」にて受入れた上場株式等の配当金および株式投資信託の分配金と、特定口座内の譲渡損失との損益通算が可能となります。 |

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主なリスクおよび留意点
投資信託をお取引いただく際に、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。 投資信託は値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動し、投資元本を割り込むことがあります。 お申込みの際は必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
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