担保(委託保証金)について

ダイワ・ダイレクト
お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。

代用有価証券の種類と代用掛目

(平成21年1月5日現在)

担保(委託保証金)となる主な有価証券(代用有価証券)と その代用掛目

有価証券の種類 代用掛目

上場株式、上場優先株及び上場優先出資証券

80%

利付国債

90%

割引国債

70%

政府保証債

85%

地方債、割引金融債、利付金融債

80%

上場会社の社債(事業債、新株予約権付社債等)

80%

上場外国国債、上場外国地方債

80%

国際復興開発銀行(世界銀行)円貨債券、アジア開発銀行円貨債券

80%

外国法人の発行する上場円貨債券

80%

公社債投資信託の受益証券

85%

その他の投資信託受益証券及び投資証券

80%

上場投資信託・上場投資証券(ETF、不動産投信など)

80%

担保(委託保証金)とならない主な有価証券

・  ダイワMRF、ダイワMMF、中期国債ファンド、個人向け国債、日本銀行出資証券、株式ミニ投資、外貨建商品
・  お客さまのご勤務先等の株式(自社株式)
・  非課税貯蓄制度を利用している公社債や投資信託、積立口や常時換金できない投資信託

代用掛目の変更について

金融商品取引所または当社の判断により、代用掛目は変更される場合があります。
・  当社の判断により代用掛目の変更または代用からの除外を行うケースは以下のとおりです。なお、掛目の変更または除外を行う場合には、あらかじめその内容を通知し、当社が必要と認めたときには、通知した日の翌営業日から適用します。
特定の銘柄について、明らかに経営に重大な影響を与えると認められる事象等(※)が発生し、今後、株価が継続的かつ大幅に下落することが予想され、当該銘柄の時価が本来の株価水準を反映していないことから、保証金としての適切な評価を行うことができないと当社が認めた場合
※  具体的な事例としては、重大な粉飾決算の疑いが発覚し、直近の株価の水準が粉飾されたと見られる決算内容に基づき形成されたと判断される場合、業務上の取引等で経営に重大な影響を与える巨額な損失が発生した場合、突発的な事故等により長期にわたりすべての業務が停止される場合、行政庁による法令等に基づく処分または行政庁による法令違反に係る告発等によりすべての業務が停止される場合、その他上場廃止につながる可能性が非常に高い事象が発生した場合などが挙げられます。

その他

・  信用取引口座を開設すると、原則として、当社に預けている有価証券で担保(委託保証金)となる有価証券はすべて自動的に代用有価証券となります。
法人のお客さまは、上場会社と以下の関係がある場合、当該上場会社の株式についても、担保(委託保証金)にはなりません。
主要株主(総株主の議決権の10%以上を所有する株主)
法人としての親会社・子会社・関連会社
 
・親会社 ⇒ 他の会社の議決権の50%を所有している会社、又は議決権の50%以下の所有であっても、他の会社の財務、営業、事業の方針を決定する機関を支配している会社
・ 子会社 ⇒ 議決権の50%超を所有されている会社、又は議決権の50%以下を所有されている場合であっても、財務、営業、事業の方針を決定する機関を支配されている会社
・ 関連会社⇒ 議決権の20%〜50%を所有されている会社、又は議決権の20%未満を所有されている場合であっても、財務、営業、事業の方針に対して重要な影響を与えられている会社(子会社を除く)

委託保証金率と追加委託保証金

委託保証金率

・  委託保証金率とは、現金保証金と代用有価証券評価額の合計から、建株全体の計算上の損失(建株の差引評価損)(※1)、未受渡しの損金(決済損)及び諸経費等を差引いたものを建株金額合計で割った数値です。(※2)
・  委託保証金率は、建株の差引評価損や代用有価証券の値下がり等により減少します。
委託保証金率=(現金保証金+代用有価証券評価額−建株の差引評価損−決済損−諸経費)÷建株金額合計
※1  建株の評価損益を通算して評価損となっていた場合は委託保証金から減算されますが、評価益となっていた場合は委託保証金に加算されません。
※2  委託保証金及び委託保証金率は、制度信用取引と一般(無期限)信用取引を合算して計算されます。

追加委託保証金 (追証) ( おいしょう )

・  信用取引で売買した株式等がその後の値動きで計算上、大きな損失が出たり、代用有価証券が値下がりして、委託保証金率が25%未満となった場合、お客さまは「翌々営業日」までに、30%以上になるよう追加委託保証金(追証)を当社に差入れる必要があります。
・  委託保証金率が20%未満となった場合、お客さまは「翌営業日」までに30%以上になるよう追加委託保証金を当社に差入れる必要があります。
・  委託保証金の差入期限最終日の7時及び16時30分(※1)において、以下の2つの条件を満たしている場合、委託保証金への振替が自動的に行われます。
(1) お客さまの指示による振替が完了していない。
(2) お預り金等の残高が委託保証金の不足額以上(※2)。
なお、上記振替日において、その他の未受渡し(精算前)の取引があった場合、お預り金等を現金保証金に振替えることによって、翌営業日以降に受渡代金が不足する場合があります。
・  お客さまが期日までに入金しなかった場合は、お客さまの建株はすべて自動的に反対売買されます。(※3)
・  追加委託保証金が一度発生した場合、その後の相場変動により委託保証金率が25%以上となっても、当該追加委託保証金の入金が必要となります。
委託保証金率
※1  振替時刻は、上記時刻より遅れる場合があります。また今後予告なく変更する場合があります。
※2  お預り金等の残高が委託保証金の不足額に満たない場合は、自動振替は行われません。
※3  この場合は、コールセンター経由の株式委託手数料が適用されます。また、反対売買により決済損が発生した場合、現金保証金、お預り金等を換金した現金が充当されますが、さらに不足する場合は、受渡日の翌営業日以降、代用有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。

委託保証金の取扱い

信用取引口座とお取引口座の関係は以下のとおりです。
(1)  信用建取引に際して必要とする資金を委託保証金に差入れる場合は、その差入金額を、インターネット(オンライントレード)またはコールセンター(自動音声応答含む)のご利用により、ご指示ください。なお、委託保証金不足が発生した場合には、当社にてお預り金等を換金した現金を委託保証金へ差入れます。
(2)  委託保証金より現金を引出し、「ダイワMRF」等の買付資金に充当する場合は、その引出金額をインターネット(オンライントレード)またはコールセンター (自動音声応答含む)のご利用により、ご指示ください。ただし、引出余力の範囲内に限ります。
(3)  買付けにより代用適格有価証券の残高が増加した場合には、自動的に委託保証金へ差入れられます。
※  買付株式等については、受渡日に振替処理が行われます。
※  当社のお客さま口座への振替については、振替日の翌営業日に代用有価証券への振替処理が行われます。
※  信用取引サービス口座開設完了後、お預かりしている株式等については、翌営業日に代用有価証券への振替処理が行われます。
(4)  代用有価証券を売却または他社のお客さま口座への振替を行った場合は、自動的に委託保証金から引出されます。なお、引出金額が引出余力を超える場合には、当日中に委託保証金の不足分を差入れる必要があります。また、他社のお客さま口座への振替を希望される場合には、委託保証金からの引出しをお取扱窓口にお申付けください。
※  不足金の請求(追加委託保証金、委託保証金請求)が発生している間に、代用有価証券の売却の受渡し(委託保証金からの引出し)があった場合は、当日中に引出金額全額を委託保証金に差入れる必要があります。
委託保証金と建株の関係により、信用余力、引出余力、追証余力が決まります。※1
信用余力とは
・  お客さまが信用建取引を行う場合の委託保証金の余力金額を指し、必要保証金を超える金額を信用余力、必要現金保証金を超える金額を現金信用余力といいます。
・  (信用余力金額−概算諸経費)÷30%の計算により算出された金額が信用建取引可能金額となります。※2
引出余力とは
・  お客さまが現金保証金または代用有価証券の引出し(売却含む)が行える余力金額を指し、必要保証金を超える金額を引出余力、必要現金保証金を超える金額を現金引出余力といいます。
・  現金の引出しは、引出余力金額または現金引出余力金額のうち、いずれか小さい金額となります。
追証余力とは
・  お客さまの建株と委託保証金の状況において、委託保証金最低維持率である25%を下回る(追証発生)までの余力金額を指し、当該余力金額がマイナスとなった時点で、委託保証金率が30%を回復するまで委託保証金を追加で差入れる必要があります。
※1  信用・引出・追証の各余力は制度信用取引と一般(無期限)信用取引を合算して計算します。
※2  金融商品取引所等が委託保証金率の引上げ措置を実施する銘柄を新規建する場合は、法令で定められた現金保証金が必要となります。

取引と委託保証金

信用建取引
信用埋取引
●  信用建取引に際しては、
(1)約定価額(株価×株数)×30%+諸経費
の委託保証金が必要となります。
●  信用建取引を行うことにより、(1)の必要保証金分について、以下のように減算されます。

信用余力

-

必要保証金(1)

引出余力

-

必要保証金(1)

●  追証余力については、信用建取引を行うことにより、
(2)約定価額(株価×株数)×25%+諸経費
が減算されます。

追証余力

-

必要保証金(2)

【注意点】
・  委託保証金率及びその金額は、約定価額の30%以上で、かつ30万円以上が必要となります。
・  信用建取引の注文は信用余力の範囲内となります(前受金制)。信用余力は、差入れた委託保証金額、制度信用取引と一般(無期限)信用取引の建株合計(及びその損益状況)及び決済損益金等から計算されます。なお、成行注文の場合の余力計算は、当社所定の基準により行います。
・  新規建可能額は、当日の建埋による諸経費の概算額を控除していますが、実際の諸経費が概算額より高く、お取引後に不足金請求が発生することがあります。
・  「差入れた担保−建株の差引評価損−決済損−諸経費」が必要最低保証金の30万円を下回る場合には、新規建可能額の範囲内のお取引でも、不足分の委託保証金を翌々営業日までに差入れる必要があります。
⇒   信用建取引の約定日の翌営業日には委託保証金請求の有無を必ずご確認ください。
・  ご注文は、インターネット(オンライントレード)またはコールセンター (自動音声応答含む)をご利用ください。サービス時間については、こちらでご確認ください。
・  新規上場株式等の買建注文は、上場初日の6:00からとなります。なお、上場初日においては、成行注文はできません(指値注文のみ可。初日に初値が決定しない場合、初値が決定するまで翌営業日以降も成行注文はできません)。初値決定以降の成行注文はコールセンターにて承ります。インターネット(オンライントレード)での成行注文は、初値決定日の翌営業日分の予約注文(通常、初値決定日の19:00)から可能です。
・  即日預託銘柄、金融商品取引所等の規制銘柄、または当社が独自に定めた銘柄については一般(無期限)信用取引の注文を制限するほか、発注済みの注文については失効となる場合があります。
●  信用埋取引により、信用・引出・追証余力は、約定時点で以下のように加算されます。

信用余力

+

約定価額(株価×株数)×30%+(3)

引出余力

+

(3)

追証余力

+

約定価額(株価×株数)×25%+(3)

(3)=  +(決済対象建株)評価損
−(決済対象建株)評価益
−諸経費−決済損
※  計算式(3)では、決済損は加味されていますが、決済益は加味されていないため、評価益がある建株を決済すると、約定後に信用・引出・追証余力が減少する場合があります。なお信用・引出・追証余力は、データ更新時(19時頃)に再計算されます。
●  引出余力は、受渡日に以下のように加算されます。

引出余力

+

約定価額(株価×株数)×30%

●  信用埋取引により発生する決済損については、受渡日までの間は信用・引出・追証余力より減算され、受渡日に加算されます。
※  現引・現渡による信用埋取引を行った場合は、その受渡日に必要保証金が委託保証金の余力分として発生します。なお、受渡日までは計算上の損益を他の建株に含めて信用・引出・追証余力を計算します。
【注意点】
・  信用埋取引では、返済建株を必ず指定してください。
・  現金保証金を現引の代金に充当する場合は引出可能金額の範囲内となります。
・  現引・現渡による信用埋取引を行った場合は、受渡日に信用・引出・追証の各余力が増加します。また、日計り取引を行った場合は信用・追証余力への反映は翌営業日となります。

委託保証金の計算例

現金100万円、上場株式250万円を担保に差入れ、制度信用取引で500万円、一般(無期限)信用取引で500万円(合計1,000万円)の買建を行った場合の計算例(諸経費は考慮しないものとします)
(1)  株式等を委託保証金として差入れると、代用掛目により評価されます。
(2)  代用有価証券の株価の変動により、委託保証金額が変動します。
(3)  建株に評価損が発生した場合には、当該金額を委託保証金から減算します(他の建株で評価益が発生している場合は、評価損の範囲で評価益と評価損を相殺します)。
⇒  代用有価証券の値下がり及び建株の評価損発生により委託保証金率が25%(委託保証金最低維持率)を下回った場合には、委託保証金率が30%以上となるよう追加で委託保証金を差入れる必要があります。

代用有価証券差換えの計算例

●  代用有価証券を売却した場合、売却代金は原則としてお客さまのお取引口座に計上されますので、受渡日に委託保証金が不足する場合があります。また、代用有価証券を売却し、その売却資金で別途株式等を購入した場合(代用有価証券の差換え)、受渡日時点での引出余力及び差換える銘柄の評価額によっては委託保証金が不足する場合があります(計算例)。これらの場合、受渡日当日中に追加で保証金を差入れる必要があります。
●  不足金の請求(追加委託保証金、委託保証金請求)が発生している間に、代用有価証券の売却の受渡し(委託保証金からの引出し)があった場合、当日中に引出金額全額を委託保証金に差入れる必要があります。
◆  売買約定日の引出余力を100万円とし、A銘柄500万円を売却して、B銘柄500万円を買付けた場合の計算例
  約定日
(T日)
T+1日 T+2日 T+3日 備  考
引出余力 100 60 80 40 代用有価証券評価額、建株評価損益及び決算損益により変動
A銘柄代用評価額
(下段前日終値)
400
(500)
400
(500)
440
(550)
-440
(550)
売付銘柄、受渡日に代用有価証券より引出し(代用掛目80%)
B銘柄時価評価額
(下段前日終値)
400
(500)
400
(500)
360
(450)
+380
(475)
買付銘柄、受渡日に代用有価証券へ差入れ(代用掛目80%)
委託保証金不足額       ▲20 追加で委託保証金の差入れが当日中に必要

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手数料および費用

信用取引サービスへのご投資には、国内株式委託手数料(約定代金に対して最大0.84525% (税込)、ただし、最低1,837円(税込)、ハッスルレートを選択し、オンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく株式委託手数料が3,150円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,150円(税込)が加算)および事務管理費をご負担いただきます。
また、信用取引サービスの買付け(買建)の場合、買付代金に対する金利をお支払いいただき、売付け(売建)の場合、売付株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。

委託保証金について

信用取引サービスを行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能)を担保として差入れていただきます。委託保証金は、約定代金の30%以上で、かつ30万円以上が事前に必要です(別途、手数料など諸費用も必要)。

主なリスクおよび留意点

信用取引サービスは、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損 失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引サービスの開始にあたっては、下記の内容 を十分に把握する必要があります。
信用取引サービスを行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下、「裏付け資産」(※1)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引サービスの対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。
信用取引サービスにより売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金率が25%を下回った場合は翌々営業日までに、委託保証金率が20%を下回った場合は翌営業日までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差し入れていただく必要があります。
委託保証金の不足分または追加の委託保証金を期日までに差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、その翌営業日以降に損失を被った状態で建株(信用取引サービスのうち決済が結了していないもの)の一部または全部が、お客様の計算により任意に決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。
上記決済で生じた損失を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、受渡日の翌営業日以降、お客様の代用有価証券またはお取引口座の有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります(※詳細は、各金融商品取引所で公表されている「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただくか、当社までお問い合わせください)。また、当社が信用取引サービスの受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引サービスの制限または禁止の措置等をとることがあります。
このように信用取引サービスは、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引サービスを利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引サービスは、クーリング・オフの対象にはなりません。
信用取引サービスに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
※1 裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。
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