 お取引にあたっては手数料および費用、商品のリスクおよび留意点を予めご確認ください。
「信用取引サービス」における制度信用取引と一般(無期限)信用取引
(平成23年5月27日現在)
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制度信用取引 |
一般(無期限)信用取引 |
| 買建 |
売建 |
買建 |
売建 |
| 返済(決済)期限 |
6カ月目の応当日前営業日まで※1 |
原則、無期限※1 |
| 取扱銘柄※2 |
東証、大証、名証に上場している株式等 |
| 制度信用銘柄 |
貸借銘柄 |
全上場銘柄 |
当社指定の銘柄 |
| 取引開始日 |
制度信用銘柄 指定後 |
貸借銘柄 指定後 |
上場初日から |
当社指定後 |
諸 経 費 ※3 |
株式委託手数料 ※4 |
| ○インターネット: |
約定代金50万円以下は150円(税込)、 約定代金50万円超は300円(税込) |
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ダイワのポイント付1日定額手数料(愛称:ハッスルレート)も選択可能 |
| ○コールセンター: |
「ダイワ・コンサルティング」コースを100として70の水準 |
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| 信用取引金利 |
買方金利 2.40% ≪支払い≫ |
売方金利 0.00% ≪受取り≫ |
買方金利 2.40% ≪支払い≫ |
売方金利 0.00% ≪受取り≫ |
| 信用取引貸株料 |
─ |
1.15% ≪支払い≫ |
─ |
1.50% ≪支払い≫ |
| 品貸料(逆日歩) |
≪受取り≫ |
≪支払い≫ |
─ |
| 管理費 |
約定日から1カ月を越える1建株につき210円(税込)※5 |
| ※1 |
上場廃止等により、決済期日が設定される場合があります。 |
| ※2 |
金融商品取引所等により、信用取引の利用を制限又は停止させる場合があります。また、東証外国株市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。 |
| ※5 |
1建株とは、信用建取引による買付け・売付けにおいて、同一銘柄が、同一約定日に同一市場において約定されたものをいいます。なお、一般(無期限)信用取引の場合は、約定日から6カ月を越えるごとに、別途、管理費が発生します。 |
制度信用取引とは
| ・ |
制度信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等(※1)を対象とし、品貸料及び返済期限等が金融商品取引所の規則により一律に決定されている信用取引です。(※2) |
| ・ |
制度信用取引で買建ができる銘柄は、金融商品取引所が定めた銘柄(制度信用銘柄)に限られます。また、売建ができる銘柄は、制度信用銘柄のうち金融商品取引所が決めた銘柄(貸借銘柄)に限られます。 |
| ・ |
制度信用銘柄の返済期限は最大で6カ月と決められており、6カ月を越えて制度信用取引を継続することはできません。なお、「信用取引サービス」では、信用建株が約定した日の6カ月目の応当日(応当日が休日の場合は直前の営業日、応当日がない場合にはその月の末日)の前営業日までに反対売買、現引または現渡をする必要があります。(※3) |
| ※1 |
信用取引サービスでは、東証、大証、名証の各金融商品取引所に上場している株式等が対象となります。なお、東証外国株市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。また、対象銘柄であっても利用できないことがありますので、事前にご確認ください。 |
| ※2 |
お客さまが制度信用取引で売買した場合、当社はその決済のために、証券金融会社から売付株式等及び買付代金を金融商品取引所の決済機構を通じて借入れること(貸借取引)ができます。 |
| ※3 |
お客さまが、「応当日の前営業日」までに建株を決済しなかった場合、当該建株は応当日当日以降に自動的に反対売買されます。また、反対売買が約定しない場合は、現引もしくは現渡されることがあります。 |
一般(無期限)信用取引とは
| ・ |
一般(無期限)信用取引とは、金融商品取引所に上場している株式等(※1)を対象とし、信用取引貸株料及び返済期限等は、当社が決定することができる信用取引です。(※2) |
| ・ |
お客さまが一般(無期限)信用取引で買建ができるのは、上場廃止基準に該当した銘柄以外の全銘柄、売建ができるのは当社が指定した銘柄となります。ただし、金融商品取引所や当社の判断等により、特定の銘柄について一般(無期限)信用取引の利用を制限される場合があります。 |
| ・ |
返済期限は原則無期限となりますが、上場廃止等により決済期日が設定される場合があります。また、お客さまが売建している銘柄で、当社が株式等を調達できなくなった場合等も信用期日が設定されます。 |
| ・ |
諸経費(手数料、金利及び管理費等)については決済時に清算されます。 |
| ※1 |
信用取引サービスでは、東証、大証、名証の各金融商品取引所に上場している株式等が対象となります。なお、東証外国株市場に上場している銘柄はお取扱いしておりません。また、対象銘柄であっても利用できないことがありますので、事前にご確認ください。 |
| ※2 |
お客さまが一般(無期限)信用取引で売買した場合、当社はその決済のために貸借取引を利用できません。 |
権利関係
| ・ |
制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、お客さまは、建株における株主総会の議決権、株主帳簿閲覧権、株主優待の権利を放棄することになります。 |
| ・ |
制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、配当については、その銘柄の配当金が確定した後(配当落ちの約 3カ月後)に、「配当金相当額」を買い方は受取り、売り方は支払うことになります。なお、お客さまが配当金確定前に売建株を決済する場合は、まず返済時点で「予想配当金相当額」を支払い(預り配当金)、配当金確定後に「配当金相当額」と「予想配当金相当額」の差額を受払いすることになります。 |
| ・ |
制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、建株が1:2等(分割比率が整数)の株式分割となった場合は、売付数量及び売付価格または買付数量及び買付価格が株式分割の比率に応じて調整されます。 |
| ・ |
制度信用取引、一般(無期限)信用取引にかかわらず、建株が1:1.5等(分割比率が小数点を含む)の株式分割となった場合や会社分割及び増資等により新株式または新株予約権等が付与される場合、お客さまは新株を受取ることはできませんが、その代わりに、新株の権利処理価格(※1)分が最初の売買値(建単価)から引下げられます。(※2) |
| ・ |
代用有価証券が株式分割となった場合、新株は権利落ち日より担保とみなされます。 |
| ※1 |
制度信用取引の場合は金融商品取引所が定める権利処理価格を、一般(無期限)信用取引の場合は当社が定める権利処理価格を適用します。 |
| ※2 |
信用取引でお客さまがお買付けされた株式等は、担保(委託保証金としての担保とは異なります)として当社に留保され、さらに、当社が貸借取引を利用した場合には証券金融会社に留保されます。当該株式等に株式分割による新株式を受ける権利または株主に対する新株予約権等の権利が付与された場合、当該権利の行使をお客さまが直接行うことができないため、このような権利処理を行います。ただし、
(1)事実上譲渡が禁止されるなど権利の引渡しができない場合、
(2)権利行使を特定の条件に合致する株主のみに限定している場合など、
建株に付与された権利の内容によっては当社はその権利処理を行わないことがあります(お客さまは当該権利を放棄することになります)。また、権利処理を行わないことで、売り方・買い方間に不公平が生じる可能性がある場合等は、返済期限が繰上げられることがあります。 |
諸経費
(平成23年5月27日現在)
信用取引金利
| ・ |
買い方(買建しているお客さま)は当社に買方金利を支払い、売り方(売建しているお客さま)は当社から売方金利を受取ります。買方金利及び売方金利は、当社が利率を決定します。 |
| ・ |
信用取引金利は、金利情勢や株式等調達状況等により、変更されることがあります。なお、変更された場合には、既存建株についても変更日から適用されます。 |
| ・ |
信用取引金利は、買建しているお客さまの約定価額に対して、所定の買方金利と受渡日を基準とした日数(両端計算)を乗じて計算し、支払利息として決済時に支払います。また、売建しているお客さまの約定価額に対して、所定の売方金利と受渡日を基準とした日数(両端計算)を乗じて計算し、受取利息として決済時に受取ります。そのため、建日当日に決済する日計り取引(※)についても1日分の金利が発生します。 |
| ※ |
信用取引における日計り取引とは、信用建取引をしたその日のうちにその埋取引をすることをいいます。 |
信用取引貸株料
| ・ |
信用取引貸株料とは、お客さまの売建株調達にかかわる費用で、当社が利率を決定します。 |
| ・ |
信用取引貸株料は品貸料(逆日歩)と異なり、買い方が受取ることはできません。 |
| ・ |
信用取引貸株料は、金利情勢や株式等調達状況等により、変更されることがあります。なお、変更された場合には、既存建株についても変更日から適用されます。 |
| ・ |
信用取引貸株料は、売建しているお客さまの約定価額に対して、所定の信用取引貸株料と受渡日を基準とした日数(両端計算)を乗じて計算します。そのため、建日当日に決済する日計り取引(※)についても1日分の貸株料が発生します。 |
| ※ |
信用取引における日計り取引とは、信用建取引をしたその日のうちにその埋取引をすることをいいます。 |
品貸料(逆日歩)
| ・ |
品貸料(逆日歩)とは、株式等の調達費用のことで、証券金融会社において株不足が生じ、不足した株式等を調達するために費用がかかった場合に発生します。 |
| ・ |
品貸料(逆日歩)は、売り方は支払い、買い方は受取ります。 |
| ・ |
一般(無期限)信用取引では、品貸料はかかりません。 |
| ・ |
品貸料は1株あたり何銭という計算で行われ、当社のログイン後のサイトや新聞などで前日の数値を確認できます。 |
| ・ |
品貸料の日数計算は、信用建取引の受渡日から決済時の受渡日の前日までとなり、日計り取引(※)の場合、品貸料はかかりません。 |
| ・ |
品貸料は入札によって決定され、場合によっては1日あたり1株1円を上回る高額になることもあります。 |
| ※ |
信用取引における日計り取引とは、信用建取引をしたその日のうちにその埋取引をすることをいいます。 |
管理費
| ・ |
管理費とは、お客さまの建株に発生する諸権利の保全・残高管理等を行うための費用です。 |
| ・ |
信用建取引の約定が成立した日の1カ月目の応当日を越える1建株(※)につき210円(税込)がかかります。なお、一般(無期限)信用取引の場合は、約定日から6カ月目の応答日を越えるごとに、別途、管理費が発生します。 |
| ・ |
制度信用取引と一般(無期限)信用取引の両方に建株がある場合、各々に管理費が発生します。 |
| ※ |
1建株とは、信用建取引による買付け・売付けにおいて、同一銘柄が、同一約定日に同一市場において約定されたものをいいます。 |
株式委託手数料
| ・ |
「約定ごと手数料」と「ダイワのポイント付1日定額手数料(愛称:ハッスルレート)」のどちらかをご選択いただけます。 |
信用取引に関する規制
空売り規制
株式を保有していない状態で売り付けを行う行為を「空売り」といい、政令の定めに違反して空売りを行うことは「金融商品取引法」で禁止されています。信用取引における売建注文も空売りに該当するため、政令を遵守して注文しなければなりません。 具体的なルールとして「有価証券の取引等の規制に関する内閣府令」では、空売りが意図的な株価引き下げに悪用されないよう「価格規制」が定められており、これに反する売建注文は金融商品取引所により無効(失効)となります。
| 始値決定前(寄付前) |
始値決定後(寄付後) |
株価の上昇局面 (直近公表価格>直前の異なる公表価格) |
株価の下落局面 (直近公表価格<直前の異なる公表価格) |
基準価格以下での 空売りを禁止 |
直近公表価格未満での 空売りを禁止 |
【図1】 |
直近公表価格以下での 空売りを禁止 |
【図2】 |
上記の価格規制は、個人投資家等による50単元以下の信用売建注文には適用されませんが、価格規制逃れを目的として意図的に注文を50単元以下に分割して発注した場合には(以下「分割発注」といいます。)法令違反になります。例えば、以下のような行為は分割発注とみなされ「価格規制違反」となるおそれがあります。
・ 同一銘柄において、寄付前に前日の終値を下回る注文を繰り返す発注
・ 同一銘柄において、直近公表価格を下回る引け指値注文を繰り返す発注
・ 同一銘柄において、ザラバ中に短時間で成行注文を繰り返す発注
分割発注であるとの疑いを持たれないためにも、51単元以上の信用の売建注文を発注する場合には、直近公表価格等に留意した上で、複数の注文に分割せずに発注してください。
なお、価格規制逃れの分割発注が疑われると大和証券が判断した注文に対しては、お取引内容を確認させていただいた上、必要に応じてお客様のお取引を制限させていただく事がありますのでご留意下さい。
【「信用取引サービス」における51単元以上の空売り注文について】
「信用取引サービス」の信用売建注文(空売り)においては、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単元以上の注文は、金融商品取引所に取り次がれた時点で「空売りの価格規制」の確認が行われます。 価格によっては空売りの価格規制に抵触し、金融商品取引所で注文が受付けられず、注文が失効する場合があります。
・ 原則、金融商品取引所において、「空売り価格規制」の確認が行われるのは、営業日の8:00から前場取引終了時、および12:05から後場取引時間終了時です。
・ 予約注文については、翌営業日8:00以降に金融商品取引所に注文が取り次がれた時点で空売りの価格規制の確認が行われます。
・ 指値注文(寄付、引け含む)のみ受付可能です。成行注文(寄付、引け、不成含む)は受付できません。なお、大証・JASDAQ市場での執行条件「引け」の指値注文は受付できません。
・ 逆指値注文については、注文を発注された時点ではなく、指定した条件に合致した時点で金融商品取引所に注文が取り次がれ、空売りの価格規制の確認が行われます。
・ 期間指定注文については、当該注文が約定されず翌営業日に繰り越された場合、毎営業日の8:00以降に金融商品取引所に取り次がれ、営業日ごとに空売りの価格規制についての確認が行われます。繰り越された時点において、銘柄、価格、市場が同一で注文数量の合計(発注済で未約定の注文数量も含みます)が51単位以上となる場合に対象となります。なお、規制に抵触した場合には、指定期間内でも当該注文は失効します。また、翌営業日には繰り越されません。
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指値注文 |
成行注文 (寄成、引成、 不成を含む) |
逆指値注文 |
期間指定注文 |
| 寄付指値 |
引け指値 |
| 東証 |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
| 名証 |
○ |
○ |
○ |
× |
○ |
○ |
| 大証 |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
| JASDAQ |
○ |
○ |
× |
× |
○ |
○ |
・ すでに発注済みの銘柄、単価、市場が同一の未約定注文と合算して51単元以上となる場合、追加で発注した信用売建注文は対象となります。
| (例) |
|
銘柄 |
市場 |
指値 |
注文数量 |
空売り規制 |
| |
未約定 |
A銘柄 |
東証 |
100円 |
20単元 |
対象外 |
| |
未約定 |
A銘柄 |
東証 |
100円 |
20単元 |
対象外 |
| |
追加注文 |
A銘柄 |
東証 |
100円 |
20単元 |
対象 |
・ 規制の対象となる注文は訂正できません。取消後、再発注してください。また、規制対象外の注文を訂正することにより、すでに発注済みの銘柄、価格、市場が同一の未約定注文と合算して51単元以上となる場合、その注文訂正は受付できません。取消後、再発注してください。
募集又は売出しの公表後における空売りについて
公正な価格形成を歪めるおそれがあるため、募集又は売出し公表の翌日以降、新株の発行価格決定までの間に空売りを行った場合、募集又は売出しにより取得する株式等により空売りの決済を行う行為が法令により一部の銘柄を除き禁止されております。
(金融商品取引法施行令第26条の6)
同一銘柄の取引上限
| ・ |
同一銘柄の建株金額・建株数は、制度信用取引、一般(無期限)信用取引を合算して30億円未満または発行済み株式数の1%未満となります。 |
信用取引の過度の利用に対する制限措置
| ・ |
金融商品取引所は信用取引の過度の利用を未然に防止するために、日々公表銘柄制度を設け、「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」に該当した銘柄を「日々公表銘柄」として、その信用取引残高を公表しています。さらに、信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合等には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の処置等を取ることがあります。 |
| ・ |
証券金融会社は、貸借銘柄について、株式等の調達が困難となるおそれが生じた場合には、貸株利用につき注意を喚起することがあります。また、株式等の調達が困難となった場合には、貸株利用の制限または停止の措置を行うことがあります。この場合、制度信用取引による新規の売建や、買建株の売埋・現引による返済ができないことがあったり、制約されたりすることがあります。 |
| ※ |
「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」または「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」については、各金融商品取引所のホームページをご覧になるか、コールセンターまでお問合わせください。
|
当社規制
| ・ |
上記のほか、当社が必要と認める場合は、信用取引取扱銘柄、委託保証金率、委託保証金最低維持率、代用有価証券取扱銘柄の掛目(評価方法含む)及び諸経費等を変更する場合があります。 |
| ・ |
規制銘柄については、インターネット(オンライントレード)またはコールセンターにてご確認ください。また、緊急の場合にはオンライントレードでお知らせします。 |
お取引の種類ごとのポイント
| お取引の種類 |
約定日(T日) |
T+1日 |
T+2日 |
受渡日 T+3日 |
備 考 |
信用建 (買建・売建) |
| ・ |
成行注文の場合等で委託保証金の差入れが必要となる場合があります(委託保証金請求の発生)。 |
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| ・ |
委託保証金の不足が発生していないかご確認ください。 |
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| ・ |
委託保証金請求が発生した場合は、委託保証金を差入れてください。 |
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| 反対売買 |
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| ・ |
決済により損金が発生する場合は、信用余力から減算されます。 |
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| ・ |
決済損益金は、お客さまのお取引口座にて清算されます。 |
| ・ |
決済により発生する損金が、信用余力に加算されます。 |
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| ・ |
決済により発生する決済損益金の受渡しは当該約定の受渡日に行われます。 |
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| 現引・現渡 |
| ・ |
現渡時には、引渡銘柄の株式等のお預り残高が必要です。 |
| ・ |
必要保証金及び必要現金保証金は委託保証金の余力分として発生しません。 |
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| ・ |
現引代金のお支払い、現渡代金のお受取りはお客さまのお取引口座にて清算されます。 |
| ・ |
現引された株式等は、自動的に代用有価証券に差入れられます。 |
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| ・ |
現引・現渡の代金の受渡しは当該約定の受渡日に行われます。 |
| ・ |
信用・引出・追証余力は、受渡日までは計算上の損益を他の建株に含めて計算されます。 |
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| 代用適格有価証券の買付け |
| ・ |
受渡代金に現金保証金を利用する場合には、あらかじめ現金引出余力をご確認ください。 |
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|
|
| ・ |
買付株式等は、自動的に代用有価証券に差入れられます。 |
| ・ |
買付代金が不足する場合は、引出余力の範囲内で現金保証金を充当できます。 |
|
| ・ |
買付代金に現金保証金を充当する場合は、お客さまがインターネットまたはコールセンター(自動音声応答含む)で現金保証金の引出しを行ってください。 |
|
| 代用有価証券の売付け |
| ・ |
受渡代金を他商品の買付けに充当する場合には、あらかじめ引出余力をご確認ください。 |
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|
|
| ・ |
売付株式等は、自動的に代用有価証券から引出されます。 |
| ・ |
引出しの際に、引出余力の範囲を超える場合には、不足金分を当日中に委託保証金としてご入金ください。※1 |
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| ・ |
代用有価証券を売付け、当該売却代金を代用掛目の低い有価証券や代用不適格の有価証券の買付代金に充当する場合、追加で委託保証金を差入れていただく場合があります。 |
|
| ※1 |
不足金の請求(追加委託保証金、委託保証金請求)が発生している間に、代用有価証券の売却の受渡し(委託保証金からの引出し)があった場合、 当日中に引出金額全額を委託保証金に差入れる必要があります。 |
株式分割等
建株が1:2等(分割比率が整数)の株式分割となった場合
| ・ |
建数量は分割比率を乗じた株数、建単価は分割比率で除した金額となります。(※1) |
| ・ |
新株式は権利落日より決済可能となります。また、新株式の弁済期限は旧株式の弁済期限と同一日となります。 |
| ・ |
制度信用取引、一般(無期限)信用取引とも、同じ取扱いです。 |
< 1株あたり980円で1,000株買建している銘柄が1:3の株式分割となった場合>
【建数量】 1,000株×3=3,000株
【新株式の建単価】 980円÷3=326.66…円 ⇒326円
【旧株式の建単価】 980円−(326円×2)=328円
建株が1:1.5等(分割比率が小数点を含む)の株式分割となった場合や会社分割及び増資等により新株式または新株予約権等が付与される場合
| ・ |
新株の権利処理価格分をお客さまの建単価から差引くことで調整します。なお、権利処理価格は理論価格になるとは限りません。(※2) |
| ・ |
建単価への反映は権利落ち日の翌営業日となります。なお、建単価の調整が引出余力に反映されるのは、権利落ち日の3営業日後となります。 |
<1株あたり2,000円で1,000株買建している銘柄が1:1.5の株式分割となった場合(一般(無期限)信用取引)>
【権利付売買最終日の親株終値】 2,000円とします。
【権利処理価格】(※2) (2,000円−2,000円÷1.5 )×90%=600円
<1株あたり2,000円で1,000株買建している銘柄が1:1.5の株式分割となった場合(制度信用取引)>
【権利付売買最終日の親株終値】 2,000円とします。
【権利処理価格】(※2) 権利入札によって、権利処理価格が650円になったとします。
| ※1 |
建単価を分割比率で除した額に円未満の端数が生じた場合は、新株式は当該円未満を切捨て、旧株式は、当初の建単価から新株式の建単価に新株式の割当率を乗じた額を差引いた額となります |
| ※2 |
制度信用取引の場合は、金融商品取引所が定める権利処理価格を適用します。一般(無期限)信用取引の権利処理価格は、以下の計算式となります。
一般(無期限)信用取引における買建株の権利処理価格=理論価格×90%
一般(無期限)信用取引における売建株の権利処理価格=理論価格×110%
理論価格=権利付売買最終日の親株終値−{(権利付売買最終日の親株終値+新株払込額×新株割当率) ÷(1+新株割当率)} |
配当金
| ・ |
権利確定日に買建株があったお客さまは、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金相当額」(配当金額の93%(※1))を当社から受取ります(建株の返済時期は関係ありません)。(※2) |
| ・ |
権利確定日に売建株があったお客さまは、その銘柄の配当金が確定した後に「配当金相当額」(制度信用取引は配当金額の93%(※1)、一般(無期限)信用取引は配当金額の100%)を当社にお支払いいただきます。ただし、配当金が確定する前に売建株を返済する場合は、まず返済時点で「予想配当金相当額」を当社へお支払いいただき、配当金が確定した後に「配当金相当額」と「予想配当金相当額」の差額を受払いすることになります。 |
| ・ |
配当確定日の目安は、決算日の約3カ月後、中間決算日の約2カ月後となります。 |
| ※1 |
税制改正等により変更となる場合があります。 |
| ※2 |
受け取った配当金相当額は、現物株式の配当金と異なり、税法上の配当所得には区分されず税務上、譲渡所得の対象となります。 |
税金
株式譲渡益課税は、下表の取扱いとなります。
●個人のお客さま
| |
申告分離課税 |
| 現引 |
現物株式の買付取引と同様の取扱いとなります。 (現引した時点では課税されません) |
| 反対売買(売埋・買埋) |
年間の他の株式等の売買損益と通算して、益金の20%(所得税15%、住民税5%)(※)を確定申告にて納税します。 |
| 現渡 |
●法人のお客さま
| |
申告分離課税 |
| 現引 |
現物株式の買付取引と同様の取扱いとなります。 (現引した時点では課税されません) |
| 反対売買(売埋・買埋) |
信用取引サービスに係る上場株式等の譲渡による利益は、法人税に係る所得の計算上、益金の額に算入されます。 |
| 現渡 |
| ※ |
平成23年度税制改正により、上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率10%(所得税7%、住民税3%)の適用期限が2年延長され、平成25年12月31日までとなります。 |
「信用取引サービス」のお取引窓口について
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インターネット |
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| 「ダイワ・コンサルティング」コース |
× |
- |
× |
× |
| 「ダイワ・ダイレクト」コース |
- |
○
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○
|
○
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| ※ |
「ダイワ・コンサルティング」コースでも「信用取引」を取扱っておりますが、利用・取引ルール等が「信用取引サービス」と異なります。「ダイワ・コンサルティング」コースの「信用取引」はお近くのお店までお問合せください。 |
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資料請求 |
手数料および費用
信用取引サービスへのご投資には、国内株式委託手数料(約定代金に対して最大0.84525% (税込)、ただし、最低1,837円(税込)、ハッスルレートを選択し、オンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく株式委託手数料が3,150円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,150円(税込)が加算)および事務管理費をご負担いただきます。 また、信用取引サービスの買付け(買建)の場合、買付代金に対する金利をお支払いいただき、売付け(売建)の場合、売付株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
信用取引サービスを行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能)を担保として差入れていただきます。委託保証金は、約定代金の30%以上で、かつ30万円以上が事前に必要です(別途、手数料など諸費用も必要)。
主なリスクおよび留意点
信用取引サービスは、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損
失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引サービスの開始にあたっては、下記の内容
を十分に把握する必要があります。
| ・ |
信用取引サービスを行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下、「裏付け資産」(※1)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引サービスの対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
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信用取引サービスにより売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金率が25%を下回った場合は翌々営業日までに、委託保証金率が20%を下回った場合は翌営業日までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差し入れていただく必要があります。 |
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委託保証金の不足分または追加の委託保証金を期日までに差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、その翌営業日以降に損失を被った状態で建株(信用取引サービスのうち決済が結了していないもの)の一部または全部が、お客様の計算により任意に決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 |
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上記決済で生じた損失を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、受渡日の翌営業日以降、お客様の代用有価証券またはお取引口座の有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。 |
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信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります(※詳細は、各金融商品取引所で公表されている「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただくか、当社までお問い合わせください)。また、当社が信用取引サービスの受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引サービスの制限または禁止の措置等をとることがあります。 |
このように信用取引サービスは、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引サービスを利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引サービスは、クーリング・オフの対象にはなりません。
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信用取引サービスに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 |
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裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 |
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