|
※平成23年9月26日当社調べ
「ダイワ・ダイレクト」コース専用の信用取引サービスの建玉残高が2,000万円以上のお客さまの現物取引の国内株式委託手数料を、業界最低水準※(約定代金50万円以下:150円(税込)、約定代金50万円超150万円以下:300円(税込)、約定代金150万円超:1,200円(税込))に大幅割引します。
※平成23年9月26日当社調べ
【キャンペーン手数料】国内株式手数料(現物取引・インターネット経由)
| 約定代金 |
手数料(税込) |
| 50万円以下 |
150円(税込) |
50万円超 150万円以下 |
300円(税込) |
| 150万円超 |
1,200円(税込) |
|
※平成23年9月26日現在
|
ダイワならインターネットでの口座開設申込から取引開始までの期間を短縮し、業界最短で取引開始可能
※特定口座の対象となる取引をする場合
※平成23年9月26日現在
■取引開始までの最短期間
大和証券に口座をお持ちでない方
| |
クイック口座開設 (セルフプリント方式) |
店頭 (全国の本・支店) |
| 証券取引開始まで |
3日 |
即日 |
| 信用取引開始まで |
3日 |
即日 |
大和証券に口座をお持ちの方
| |
インターネット |
店頭 (全国の本・支店) |
| 信用取引開始まで |
翌日 |
即日 |
|
手数料および費用
信用取引サービスへのご投資には、国内株式委託手数料(約定代金に対して最大0.84525% (税込)、ただし、最低1,837円(税込)、ハッスルレートを選択し、オンライントレード経由でお取引いただいた場合は、1日の約定代金合計が300万円までなら、取引回数に関係なく株式委託手数料が3,150円(税込)、以降、300万円を超えるごとに3,150円(税込)が加算)および事務管理費をご負担いただきます。 また、信用取引サービスの買付け(買建)の場合、買付代金に対する金利をお支払いいただき、売付け(売建)の場合、売付株式等に対する貸株料及び品貸料をお支払いいただきます。
委託保証金について
信用取引サービスを行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能)を担保として差入れていただきます。委託保証金は、約定代金の30%以上で、かつ30万円以上が事前に必要です(別途、手数料など諸費用も必要)。
主なリスクおよび留意点
信用取引サービスは、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損
失が発生する可能性を有しています。したがって、信用取引サービスの開始にあたっては、下記の内容
を十分に把握する必要があります。
| ・ |
信用取引サービスを行うにあたっては、株式相場、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証券等の裏付けとなっている株式、債券、不動産、商品等(以下、「裏付け資産」(※1)といいます)の価格や評価額の変動に伴い、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
| ・ |
信用取引サービスの対象となっている株式等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、信用取引サービスの対象となっている株式等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差し入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 |
| ・ |
信用取引サービスにより売買した株式等のその後の値動きにより計算上の損失が生じたり、代用有価証券の価格が値下がりすること等によって、委託保証金率が25%を下回った場合は翌々営業日までに、委託保証金率が20%を下回った場合は翌営業日までに、それぞれ委託保証金率が30%以上となるよう追加の委託保証金を差し入れていただく必要があります。 |
| ・ |
委託保証金の不足分または追加の委託保証金を期日までに差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、その翌営業日以降に損失を被った状態で建株(信用取引サービスのうち決済が結了していないもの)の一部または全部が、お客様の計算により任意に決済(反対売買または現引・現渡)される場合もあります。更にこの場合、その決済で生じた損失についても責任を負うことになります。 |
| ・ |
上記決済で生じた損失を現金保証金、お預り金等を換金した現金で充当できない場合、受渡日の翌営業日以降、お客様の代用有価証券またはお取引口座の有価証券のうち不足金充当相当額が売却されます。さらに不足する場合は速やかにご入金いただく必要があります。 |
| ・ |
信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります(※詳細は、各金融商品取引所で公表されている「「日々公表銘柄」の指定等に関するガイドライン」及び「信用取引に係る委託保証金の率の引上げ措置等に関するガイドライン」でご確認いただくか、当社までお問い合わせください)。また、当社が信用取引サービスの受託を停止することが必要であると指定する銘柄について、信用取引サービスの制限または禁止の措置等をとることがあります。 |
このように信用取引サービスは、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、信用取引サービスを利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。
信用取引サービスは、クーリング・オフの対象にはなりません。
| ・ |
信用取引サービスに関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 |
| ※1 |
裏付け資産が、投資信託、投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 |
|
|
|
|
|