外国PEPs等について

外国PEPsとは

「外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者)とは、外国において、以下に該当する職にある方を指します(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則15条)。

  • 国家元首
  • 日本における内閣総理大臣その他の国務大臣及び副大臣に相当する職
  • 日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長又は参議院副議長に相当する職
  • 日本における最高裁判所の裁判官に相当する職
  • 日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表又は全権委員に相当する職
  • 日本における統合幕僚長、統合幕僚副長、陸上幕僚長、陸上幕僚副長、海上幕僚長、海上幕僚副長、航空幕僚長又は航空幕僚副長に相当する職
  • 中央銀行の役員
  • 予算について国家の議決を経、又は承認を受けなければならない法人の役員

お取引の際には

証券会社等は、以下に該当するお客様と金融商品取引等を行う際には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき厳格な顧客管理(お取引の都度取引時確認をさせていただくこと等)を行うこととなっております(犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令12条3項)。これに伴い、当社では、以下に該当するお客様とお取引をする際には、所定の同意書をご提出いただくこととしております。
なお、法律の趣旨に鑑み、お取引コースは「ダイワ・コンサルティング」コースに限定させていただくとともに、オンライントレードはご利用いただけませんのであらかじめご了承ください。

  1. 外国PEPsに該当する方並びに過去に外国PEPsであった方
  2. イ.に該当する方の親族(下図に該当する方で、日本人であるか否かは問いません)
  3. 上記イ.又はロ.に該当する方が実質的支配者となっている法人

外国人PEPsについて

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