第1章 総則 |
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| 第1条 規定の趣旨 |
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この規定(以下「本規定」といいます。)は、お客様と大和証券株式会社(以下「当社」といいます。)との間でインターネットを利用して行う店頭外国為替証拠金取引(ダイワFX)(以下「本取引」といいます。)に関する権利義務関係及び本取引に関するサービスの利用に関する取決めです。 |
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| 第2条 自己責任の原則 |
| 1. |
お客様は、本取引を行うにあたっては、本規定の内容を承諾し、本取引の内容、仕組み及びリスクに関して「店頭外国為替証拠金取引に係るご注意(『ダイワFX』に係るご注意)」、「店頭外国為替証拠金取引の契約締結前交付書面(『ダイワFX』取引説明書)」、「店頭外国為替証拠金取引利用・取引ルール(『ダイワFX』利用・取引ルール)」をお読みになり、その内容を十分に検討し、次の各号に掲げるリスク等を十分に理解した上で、お客様の判断と責任において本取引を行うものとします。 |
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(1) |
本取引には、対象通貨に係る外国為替相場の変動および対象通貨に係る金利水準の変化に伴い、損失を生じるリスクがあること |
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(2) |
本取引には、政治・経済情勢の変化および各国政府の外国為替取引への規制等による影響を受けるリスクがあること |
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(3) |
本取引には、システム機器、通信機器等の故障等、不測の事態による取引の制限が生じるリスクがあること |
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(4) |
本取引には、少額の証拠金で大きなレバレッジ効果を得ることができるため、大きな利益が得られる可能性がある反面、多大な損失を生じるリスクがあること |
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(5) |
本取引には、お客様の損失を抑制する目的でロスカット・ルールが設けられているため、このルールに基づくロスカットが執行されて損失を生じる可能性があり、場合によっては当該損失の額が差入れた証拠金の額を上回るリスクがあること |
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(6) |
本取引には、当社の破綻等による取引制限、または建玉の移管等により被る損害等の取引先信用リスクがあること |
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(7) |
本取引には、特定の通貨ペアおよび時間帯において、また、天災地変、戦争、政変、為替管理政策の変更等の特殊な状況において、当社からの通貨レートの提示が困難になり、お客様の取引が困難となるリスクがあること |
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(8) |
本取引は、お客様と当社との間で店頭相対取引として行うものであり、当社が提示するAsk(アスク。買値)とBid(ビッド。売値)とに差があること |
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(9) |
両建て取引は、取引手数料やAsk(買値)とBid(売値)の価格差、スワップポイントの支払と受取りの差、及び証拠金をお客様が二重に負担することになり、お客様にとって不利益になりうる取引であること |
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(10) |
本取引より生じるお客様の当社に対する債権は、当社に対する一般の債権者と同様に取扱われること |
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(11) |
本取引に含まれるリスクとして上記に掲げられたものは一般的なものであり、リスクとしてすべてを網羅しているわけではないこと |
| 2. |
当社は、お客様のお取引コースの如何にかかわらず、本取引における投資相談、アドバイス等のコンサルティングは行わないものとします。 |
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第3条 法令等の遵守 |
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お客様及び当社は、本取引を行うにあたり、本規定のほか、「金融商品取引法」その他の関係法令諸規則を遵守するものとします。 |
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第2章 口座・売買注文の取扱い等 |
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第4条 取引口座の開設 |
| 1. |
お客様は、以下の要件をすべて満たす場合に、店頭外国為替証拠金取引口座(以下「本口座」といいます。)の開設を申込むことができ、本規定に基づいて本取引をご利用になることができます。 |
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(1) |
すでに当社の約款・規定に基づく総合取引口座もしくは保護預り・振替決済口座(以下総称して「お取引口座」といいます。)を開設しており、かつ、オンライントレードの利用をお申込みいただいていること |
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(2) |
本規定及び「『ダイワFX』に係るご注意」、「『ダイワFX』取引説明書」、「『ダイワFX』利用・取引ルール」を読み、本取引の特徴、仕組み及びリスクについて十分理解し、自己の判断と責任において自己の資金により自己のためにお取引いただけること |
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(3) |
本規定及び「『ダイワFX』に係るご注意」、「『ダイワFX』取引説明書」、「『ダイワFX』利用・取引ルール」並びに当社の関連する他の約款・規定の内容を承諾いただけること |
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(4) |
当社から電話及び電子メールにて常時連絡が取れること |
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(5) |
インターネットをご利用いただけること |
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(6) |
ご自身の電子メールアドレスをお持ちであること |
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(7) |
第16条、および第4章に定める書面の電子的な交付に同意いただけること |
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(8) |
「ダイワLMS」の契約が未契約であること |
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(9) |
前各号のほか当社が定める要件 |
| 2. |
お客様が当社所定の方法により本口座の開設をお申込みになり、かつ、当社が承諾した場合に限り、本取引を行うことができます。 |
| 3. |
当社は、前項により本口座の開設が行えない場合、その理由を開示しないものとします。 |
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第5条 本口座での処理 |
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本取引に関して、証拠金、計算上の損益金、決済取引(売戻し又は買戻し)に係る差金、差金決済に係る精算その他本取引に関する金銭の授受等のすべてを本口座内で処理するものとします。 |
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第6条 取引日及び時間 |
| 1. |
お客様が本取引をご利用できる日及び時間は、当社が定めるものとします。 |
| 2. |
当社は、当社が必要と認める場合、前項の取引日及び取引時間を変更できるものとします。 |
| 3. |
第1項にかかわらず、当社は、回線及び機器の瑕疵又は障害(以下「システム障害」といいます。)又は補修等やむを得ない事由により、予告なくサービスの一部又は全部の提供を一時停止又は中止することができるものとします。 |
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第7条 取引対象通貨ペア |
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お客様が本取引において取引できる通貨ペアは、当社が定めるものとします。 |
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第8条 取引数量、建玉等 |
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お客様が本取引において取引できる数量、建玉等は、お客様から差入れを受けている証拠金等に応じて当社が定める範囲とします。 |
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第9条 売買注文 |
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お客様が本取引において売買注文を行うときは、次に掲げる事項を当社に明示するものとします。 |
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(1) |
通貨ペア |
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(2) |
売付取引又は買付取引の別 |
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(3) |
建て取引又は決済取引の別 |
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(4) |
注文数量 |
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(5) |
執行条件 |
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(6) |
指値・逆指値注文のときは価格 |
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(7) |
有効期限 |
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第10条 売買注文の有効期限 |
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本取引の売買注文の有効期限は、当社が定めるところによるものとします。 |
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| 第11条 売買注文の受付 |
| 1. |
お客様は、当社がお客様の本取引の売買注文を当社オンライントレード内の本取引に係る画面(以下「本取引画面」といいます。)からのみ受注し、システム障害が発生した場合も含めて、電話、ファクシミリ、電子メールその他の方法による受注は行わないことに同意するものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。 |
| 2. |
お客様の本取引の売買注文は、当社がお客様の注文内容を受信した時点で注文の受付とします。 |
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第12条 売買注文の取消・訂正 |
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お客様が本取引を利用して行った売買注文に対する取消及び訂正は、当該注文が未約定の場合に限り行うことができるものとします。 |
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第13条 売買注文の執行 |
| 1. |
当社が受け付けたお客様の本取引の売買注文が、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、当社はお客様の売買注文の執行を行わないものとします。ただし、当社が必要と認める場合は、これを除きます。 |
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(1) |
お客様が本口座に差入れた証拠金が不足する場合 |
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(2) |
お客様の売買注文の内容が、本規定又は当社が定める本取引に関するルール等に違反する場合 |
| 2. |
お客様が本取引を利用して行った売買注文の約定内容を、約定後に取消、もしくは訂正することはできません。 |
| 3. |
当社が提示する為替レートが、市場実勢相場と大幅に乖離している等、明白に誤りと合理的に判断される場合には、当該提示レートは無効とし、当該提示レートに基づいた約定が取消される場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
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第14条 売買注文等の照会 |
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お客様は、お客様が本取引を利用して行った売買注文等の内容及び状況については、本取引画面により自ら確認するものとします。 |
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第15条 売買注文等の取次・委託 |
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お客様は、当社が本取引に関する注文及び本取引に関連する事務を当社の指定する第三者に取次ぎ又は委託することをあらかじめ承諾するものとします。 |
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第16条 報告書の交付 |
| 1. |
お客様が本口座に残高を保有しているとき及び本取引を利用して行った売買注文が約定したときは、遅滞なく、取引および残高に係る書面(以下「取引報告書兼残高報告書等」といいます。)をお客様に交付いたしますので、取引報告書兼残高報告書等を受領されたときは、速やかにその内容をご確認ください。 |
| 2. |
前項の取引報告書兼残高報告書等の交付は、第4章に定める電子的な方法により行うものとします。 |
| 3. |
当社は、原則として、取引報告書兼残高報告書等の書面による交付を行わないものとします。 |
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第17条 為替レート及びスワップポイント |
| 1. |
本取引に係る為替レート及びスワップポイントには、当社が独自に提示する為替レート(以下「提示レート」といいます。)及びスワップポイントが適用されるものとします。 |
| 2. |
当社は、前項の提示レートを、Ask(買値)およびBid(売値)を同時に提示するツー・ウェイ・プライス方式で提示するものとします。 |
| 3. |
お客様は、逆指値による売買注文については、提示レートが指定の値段になった時点で成行注文として執行されるため、その時点の外国為替相場の状況又は変動によっては、実際の約定値段がお客様の指定した値段とは同一にならない場合があることを、あらかじめ承諾するものとします。 |
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第18条 取引手数料等 |
| 1. |
お客様は、お客様が本取引を利用して行った売買注文が約定した場合、当社が別途定める取引手数料その他の諸経費を支払うものとします。 |
| 2. |
取引手数料は、当社の判断で変更することができるものとします。 |
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第19条 取引等の確認 |
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本取引に係る売買注文の内容等について、お客様と当社との間で疑義が生じた場合は、お客様が入力されたデータの記録内容をもって処理するものとします。 |
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第3章 為替証拠金、決済・精算等 |
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第20条 証拠金の目的 |
| 1. |
お客様は、本取引を行うにあたり、取引によって生じるお客様の債務を担保するために、当社に対して、当社が別途定める金額以上の証拠金を当社の定める方法により本口座に差入れるものとします。 |
| 2. |
証拠金は、当社が特に認める場合を除き、円貨をもって差入れるものとします。 |
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第21条 証拠金 |
| 1. |
お客様は、本取引の売買注文に先立って、証拠金の必要額として当社が定める額(以下「注文必要証拠金」といいます。)以上の金銭を、当社が定める方法により本口座へ差入れるものとします。 |
| 2. |
お客様は、当社が定めるお客様の建玉に係る維持すべき証拠金の額(以下「建玉必要証拠金」といいます。)以上の証拠金を、本口座に維持しておくものとします。 |
| 3. |
当社は、経済情勢の変化等に伴い証拠金の料率を変更できるものとします。 |
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第22条 証拠金の振替等 |
| 1. |
お客様が本口座に差入れている証拠金の額が、当社が定める額を超えている場合は、お客様は、超過額の全部又は一部を、当社が定める方法によりお取引口座へ振替ることができるものとします。 |
| 2. |
第11条第1項の規定は、証拠金の振替に準用するものとします。 |
| 3. |
お客様は、第1項及び前項の規定の他、お取引口座から本口座への金銭の振替、本口座からお取引口座への金銭の振替、その他本口座に係る証拠金の取扱いについて必要な事項は、当社が定めるところに従うものとします。 |
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第23条 証拠金の評価 |
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当社は、提示レートにより、建玉必要証拠金、注文必要証拠金、為替損益を評価するものとします。その際、買建玉および買注文はBid(売値)、売建玉および売注文はAsk(買値)で評価します。また、お客様が当社に差入れている証拠金に、お客様の建玉に係る為替損益、スワップ損益、決済手数料を加算し、注文必要証拠金を控除した金額(以下「有効証拠金」といいます。)、および有効証拠金を建玉必要証拠金で割った値(以下「証拠金維持率」といいます。)を評価するものとします。 |
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第24条 ロスカット・ルール |
| 1. |
当社は、お客様の有効証拠金の額が当社の定めるロスカット・ルールの基準額を下回った場合、当社の任意により、お客様の未約定の新規注文を取消すことができるものとします。 |
| 2. |
前項の措置による注文取消の後、もしくは前項の未約定発注済の新規注文が存在しない場合に、お客様の有効証拠金の額が当社の定めるロスカット・ルールの基準額を下回った場合、当社は、当社の任意により、お客様の計算においてお客様の建玉の全部を反対売買することができるものとします。 |
| 3. |
前項による反対売買の結果、ロスカット・ルールに設定した基準での値段で約定せず、また証拠金の額以上の損失が発生した場合においても、当社はその責を負わないものとします。 |
| 4. |
第25条の規定は、第2項の反対売買により不足金が発生したときにも準用されるものとします。 |
| 5. |
ロスカット・ルールは、当社の判断によって変更することができるものとします。 |
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第25条 決済に伴う不足金 |
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お客様が建玉を決済したことにより差損金が生じた場合で、当該差損金の額が差入れている証拠金の額を上回り不足金が生じたときは、お客様は速やかに金銭を充当し不足金を解消するものとします。また、当社はお客様に事前に通知することなく、お客様の計算においてお預り金、ダイワMRF又はお預り有価証券等を任意に換金した現金を、当該不足金の全部又は一部に充当することができるものとします。 |
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第26条 期限の利益の喪失 |
| 1. |
お客様について次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当社から通知・催告等がなくても、お客様は、当社に対する本取引に係るすべての債務について期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。 |
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(1) |
支払の停止、破産手続、会社更生手続、民事再生手続、会社整理又は特別清算開始の申立があった場合 |
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(2) |
手形交換所の取引停止処分を受けた場合 |
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(3) |
お客様の当社に対する本取引に係る債権又はその他一切の債権のいずれかについて仮差押、保全処分又は差押の命令、通知が発送された場合 |
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(4) |
お客様の当社に対する本取引に係る債務について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始があった場合 |
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(5) |
外国の法令に基づく前各号のいずれかに相当又は類する事由が生じた場合 |
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(6) |
当社に住所変更の届出を怠る等お客様の責めに帰すべき事由により、お客様の所在が不明となった場合 |
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(7) |
心身機能の低下により本取引の継続が著しく困難又は不可能になった場合あるいは死亡した場合 |
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(8) |
第47条により、当社がお客様の本取引に関するサービスの利用を禁止した場合 |
| 2. |
次の各号のいずれかの事由が生じた場合、お客様は、当社の請求によって当社に対する本取引に係るお客様の債務の期限の利益を失い、直ちにその債務を弁済するものとします。 |
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(1) |
お客様の当社に対する本取引に係る債務又はその他一切の債務のいずれかについて一部でも履行を遅滞した場合 |
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(2) |
お客様の当社に対する債務(ただし、本取引に係る債務を除く)について差入れている担保の目的物について差押又は競売手続きの開始(外国の法令に基づくこれらのいずれかに相当又は類する事由に該当した場合を含む)の申立があった場合 |
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(3) |
お客様が本規定、その他当社が定める一切の取引約款・取引ルール等のいずれかに違反した場合 |
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(4) |
前各号のほか当社が債権保全を必要とする相当の事由が生じた場合 |
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第27条 支払不能または不能となる恐れがある場合等における本取引 |
| 1. |
お客様が前条第1項各号のいずれかに該当したときは、当社は任意に、お客様への事前連絡やお客様の承諾を必要とすることなく、お客様の本取引に係るすべての建玉につき、これを決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行うことができるものとします。 |
| 2. |
お客様が前条第2項第1号に掲げる債務のうち、本取引に係る債務について一部でも履行を遅滞したときは、当社は任意に、お客様への事前通知やお客様の承諾を必要とすることなく、当該遅滞に係るお客様の本取引に係るすべての建玉を決済するために必要な反対売買を、お客様の計算において行うことができるものとします。 |
| 3. |
お客様が前条第2項各号のいずれかに該当し、当社から請求があった場合には、当社の指定する日時までに、お客様が本口座を通じて行っているすべての本取引に係る建玉を決済するために必要な反対売買等を、当社に注文するものとします。 |
| 4. |
前項の日時までに、お客様が反対売買の注文を行わないときは、当社が任意に、お客様の計算において、決済に必要な反対売買等を行うことができるものとします。 |
| 5. |
前各項の反対売買等を行った結果、損失が生じた場合には、お客様は当社に対して、その額に相当する金銭を直ちに支払うものとします。 |
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第28条 差引計算 |
| 1. |
当社との一切の取引において、期限の到来、期限の利益の喪失その他の事由によって、お客様が当社に対する債務を履行しなければならない場合には、その債務とお客様の本取引に係る債権その他一切の債権とを、その債権の期限にかかわらず、お客様に事前に通知することなく、いつでも当社は相殺することができるものとします。 |
| 2. |
前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知及び所定の手続きを省略し、お客様に代わり証拠金その他の払戻しを受け、債務の弁済に充当することができるものとします。 |
| 3. |
第2項により差引計算を行う場合、債権・債務の利息、損害金等の計算についてはその期間の計算実行の日までとし、債権・債務の利率については当社が定める利率によるものとします。また、差引計算を行う場合、債権及び債務の支払通貨が異なるときに適用する通貨については、円貨によるものとし、お客様の当社に対する外貨建ての債務を円貨額に換算する場合は、当社の指定する為替レートによるものとします。 |
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第29条 担保物の処分 |
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お客様が本取引に関し当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しないときは、お客様が当社に差入れている担保物について、通知、催告等を行わず、かつ法律上の手続きによらず、お客様の計算において、当社の任意で処分し、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序にかかわらず債務の弁済に充当することができ、また、当該弁済充当を行った結果、残債務がある場合にはお客様は直ちに弁済を行うものとします。 |
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第30条 占有物の処分 |
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お客様が本取引に関し当社に対し負担する債務を所定の時限までに履行しなかったときは、通知、催告を行わず、かつ法律上の手続きによらないで、当社が占有しているお客様の有価証券又は社債、株式等の振替に関する法律に基づきお客様が当社に開設した口座に記録・記載された有価証券等その他の財産を、お客様の計算において、当社が任意に定める方法、時期、場所、価格等により処分できるものとし、この場合すべて前条に準じて取扱われるものとします。 |
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第31条 充当の指定 |
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債務の弁済又は第28条の差引計算を行う場合、お客様の債務の全額を消滅させるのに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当するものとします。 |
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第32条 遅延損害金の支払い |
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お客様が当社と行う本取引に関し、当社に対する債務の履行を怠ったときは、当社の請求により、当社に対し履行期日の翌日より履行の日まで、年14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。 |
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第33条 決済条件の変更 |
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お客様は、天災地変、外国為替市場の激変その他やむをえない事由により、当社が決済条件の変更を行った場合には、その措置に従うものとします。 |
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第34条 届出 |
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お客様は、第26条第1項各号および第2項各号のいずれかの事由が生じたときは、当社に対し遅滞なくその旨の届出をするものとします。 |
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第4章 電子交付 |
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第35条 電子交付の利用 |
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第4条の定めに従い、お客様は本口座の開設を申込む際に、報告書等の書面の電子交付に同意いただくものとします。お客様は、電子交付の利用にあたって、電子交付を受けられる通信機器、通信回線及び閲覧環境等を用意するものとします。 |
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第36条 電子交付の対象書面 |
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対象書面は、金融商品取引法等において規定されている書面、及び本取引に関して当社が提供するその他の書面のうち、当社が定める書面とします。
なお、当社が対象書面を追加する場合は、事前に本取引画面にて告知を行うものとします。 |
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第37条 電子交付の内容確認 |
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本取引において、お客様は本取引画面上にて対象書面の記載事項を閲覧できるほか、記載事項の電子交付履歴を確認できます。 |
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第38条 電子交付による提供方法 |
| 1. |
電子交付は本取引画面上で記載事項を提供することにより行います。 |
| 2. |
前項の提供はPDFファイルにより行うため、お客様は当社が提供するPDFファイルを閲覧可能なPDF閲覧ソフトを使用し閲覧するものとします。 |
| 3. |
電子交付された記載事項は、当該記載事項が閲覧可能となった日から5年間閲覧できます。 |
| 4. |
電子交付は、お客様の使用に係るコンピューターにダウンロード及びプリンターによる紙媒体での出力が可能な状態で行います。 |
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第39条 書面による例外交付 |
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当社は、法令の変更、監督官庁の指示、又は当社の都合により記載事項を電子交付によらず、書面により交付する場合があります。その場合、電子交付は行いません。 |
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第40条 電子交付の方法の変更 |
| 1. |
当社は、お客様に予め通知することなく、法令に反しない範囲で電子交付の方法を変更することがあります。 |
| 2. |
当社は、前項にて定める変更により生じたお客様の損害については、その責を負わないものとします。 |
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第41条 電子交付の利用停止 |
| 1. |
当社は次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、電子交付を停止するものとします。 |
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(1) |
本口座が解約された場合 |
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(2) |
次に掲げるいずれかの事由又はその他のやむを得ない事由により、当社が解約を申し出た場合 |
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| 1. |
本規定に照らしお客様による電子交付のご利用が不適当であると当社が判断した場合 |
| 2. |
お客様が電子交付による記載事項の閲覧ができない状況であると当社が判断した場合 |
| 3. |
上記のほか、お客様による電子交付の利用が不適当であると当社が判断した場合 |
|
| 2. |
電子交付の利用が停止された場合、お客様から電子交付を行った記載事項を消去する指図があったものとみなし、これを消去する場合があります。 |
| 3. |
電子交付の利用が停止された場合、既に電子交付を行った記載事項は閲覧できなくなります。 |
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第42条 電子交付の一時停止 |
| 1. |
当社は、電子情報処理組織の緊急点検の必要性又はその他の合理的理由に基づき、お客様に予め通知することなく、電子交付の全部又は一部のサービスを停止することがあります。 |
| 2. |
当社は、前項にて定める電子交付の停止により生じたお客様の損害については、当社に故意又は重大なる過失のない限りその責を負わないものとします。 |
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第5章 雑則 |
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第43条 債権譲渡等の禁止 |
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お客様が当社に対して有する債権は、これを他に譲渡又は質入れ、その他処分をすることはできないものとします。 |
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第44条 公租公課 |
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お客様は、本取引に係る公租公課をお客様自身の負担により支払うものとします。 |
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第45条 利息 |
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当社は、本取引に関しお客様が当社に差入れた証拠金、本取引により生じたお客様の売買差益金その他本取引に関する金銭に対しては、付利をいたしません。 |
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第46条 免責事項 |
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次に掲げる場合を含め、当社の故意又は重過失によらずしてお客様又は第三者に発生した損害又は費用(以下、本条において「損害等」といいます。)については、当社はその責を負わないものとします。 |
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(1) |
天災地変、戦争、政変、外国為替市場の激変等、不可抗力と認められる事由により、本取引の執行、金銭の授受が遅延または不可能になったことにより生じた損失および損害等 |
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(2) |
外国為替市場の閉鎖もしくは規則の変更等の事由により、お客様の本取引に係る注文に当社が応じ得ないことにより生じた損失および損害等 |
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(3) |
当社の提示レートが市場実勢相場と大幅に乖離している等、明白に誤りと合理的に判断される等の事由により、本取引の約定が取消となったことにより生じた損失および損害等 |
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(4) |
電信・電話、インターネット、郵便等の通信手段における誤謬、遅滞等、当社の責に帰すことができない事由により生じた損失および損害等 |
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(5) |
システム障害により生じた損失および損害等 |
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(6) |
お客様が本規定もしくは本取引の内容又は取引方法について誤解し又は理解不足であったことにより生じた損害等 |
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(7) |
やむを得ない事由により、当社が本取引に係るサービスを停止し又は中止したことにより生じた損害等 |
| |
(8) |
その他当社の責に帰すことのできない事由により生じた損失および損害等 |
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第47条 本取引利用の禁止・解約 |
| 1. |
次の各号のいずれかに該当したときは、お客様との間のすべての本取引は解除され、本口座も解約されます。ただし、解除する時においてお客様の本取引の建玉が残存する場合、又はお客様に当社に対する本規定に基づく債務が残存する場合には、必要な限度において本規定が適用されるものとします。 |
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(1) |
お客様が本規定もしくは当社が定める、「『ダイワFX』取引説明書」、「『ダイワFX』利用・取引ルール」、関係法令諸規則、その他当社の約款、規定又は取引ルール等のいずれかに違反し、当社が本口座の解約を通告したとき |
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(2) |
本規定もしくは当社が定める、「『ダイワFX』取引説明書」、「『ダイワFX』利用・取引ルール」、関係法令諸規則、その他当社の約款、規定又は取引ルール等のいずれかの改訂・変更に関し、お客様の同意をいただけず、当社が本口座の解約を通告したとき |
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(3) |
お客様が第4条に定める口座開設基準を満たさなくなったとき |
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(4) |
お客様がお取引口座の解約の申出をしたとき |
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(5) |
お客様のオンライントレード利用契約が終了し、又は解約されたとき |
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(6) |
お客様が第41条に定める電子交付の利用停止の条件に該当したとき |
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(7) |
お客様から所定の期日までに本取引に係る必要な代金又は料金等が支払われないとき |
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(8) |
前各号の他、やむを得ない事由により、当社がお客様に対し解約の申出をしたとき |
| 2. |
前項の場合において、お客様の本口座に証拠金残高(不足金を含む。)があるときは、お取引口座に振替えられるものとします。 |
| 3. |
第53条に定める本規定の変更に関してお客様の同意がいただけないときは、当社はお客様の取引を制限することができるものとします。 |
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第48条 サービス利用の制限 |
| 1. |
当社は、お客様が本取引を行うことが不適当と判断した場合には、お客様の本取引に関するサービスの利用を制限し又は禁止することができるものとします。 |
| 2. |
当社がお客様の本取引に関するサービスの利用を禁止した場合には、お客様は直ちに期限の利益を喪失します。 |
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第49条 取得情報の個人利用等 |
| 1. |
お客様は、本取引の過程で当社を通じて取得したデータ、ニュース等の情報(これを複写又は複製したものを含みます。)を、お客様の本取引の目的のみにて利用するものとし、営利目的の利用はもちろん、第三者へ提供する目的であるか否かを問わず、加工、再配信及び転載等を行ってはならないものとします。 |
| 2. |
当社及び当社への情報提供元は、本取引の過程で当社が提供するデータ、ニュース等の情報の正確性、信頼性、遅延、中断等について、その原因の如何を問わず一切責任を負いません。また、原因の如何を問わず、システム障害によって生じた本情報の伝達遅延及び誤謬、欠陥については、当社および情報提供元は一切その責任を負いません。当社及び情報提供元は、この情報に基づいてお客様又は第三者に発生したいかなる損害についても、一切責任を負いません。 |
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第50条 政府機関等宛て報告書等の作成および提出 |
| 1. |
お客様は、当社が日本国ならびに諸外国の法令等に基づき要求される場合には、お客様にかかわる本取引の内容その他を、日本国ならびに諸外国の政府機関等宛てに報告することに異議を述べないものとします。この場合、お客様は、当社の指示に応じて、当該報告書その他の書類の作成に協力するものとします。 |
| 2. |
前項の規定に基づく報告書その他の書類の作成および提出に関して発生した一切の損害について、当社は一切責任を負いません。 |
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第51条 準拠法・合意管轄 |
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本規定は、日本国の法律に準拠し、解釈されるものとします。本規定に関しお客様と当社との間で生ずる一切の訴訟について、当社の本店又はお客様口座のある本・支店の所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄裁判所とします。 |
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第52条 サービス内容の変更 |
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当社は、お客様に事前に通知することなく、本取引に関して提供するサービスの内容を変更することができるものとします。 |
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第53条 規定の変更 |
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本規定は、法令の変更もしくは監督官庁の指示、その他必要が生じたときに改定されることがあります。なお、改定の内容が、お客様の従来の権利を制限し、又はお客様に新たな義務を課すものであるときは、その改定事項を本取引画面に掲示するなど当社が定める方法によりお知らせします。この場合、所定の期日までにご異議の申立がないときは、規定の改定にご同意いただいたものとして取扱います。本規定の改定にご同意いただけない場合、当社は、お客様との間のすべての本取引を解除し、本口座を解約することがあります。 |
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附則 |
| 1. |
この取扱規定は、平成23年3月20日より適用されます。 |
| 以上 |