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確定利益自動振替設定

現在の確定利益自動振替設定方式の確認、および「確定利益を自動振替する」方式から「確定利益を自動振替しない」方式への設定変更ができます。

1.確定利益の自動振替について

建株を反対売買し、決済益が発生した場合、決済益の一部に相当する確定利益がリアルタイムに信用取引の各余力計算に反映されます。これを「確定利益を自動振替する」方式と言います。
算入される金額は以下の式で計算され、千円未満を切り捨てとします。

  買建の場合 {(売埋単価−買建単価)×決済数量−諸経費}×0.79685
  売建の場合 {(売建単価−買埋単価)×決済数量−諸経費}×0.79685
  「0.79685」は譲渡益課税(2014年1月現在)の税率に基づく掛け目です。

確定利益が委託保証金への自動振替を希望しない場合は「確定利益を自動振替しない」方式への変更申込が必要となります。

ただし、「確定利益を自動振替しない」方式へ変更した場合、「確定利益を自動振替する」方式のメリットを享受いただくことはできなくなるため、下表【「確定利益を自動振替する」方式と「確定利益を自動振替しない」方式との比較】をご確認のうえ、お申込みください。

「確定利益を自動振替する」方式と「確定利益を自動振替しない」方式との比較

  メリット デメリット
「確定利益を自動振替する」方式
  • ・約定後、即時に確定利益を委託保証金として利用することができる
  • ・確定利益で追加の委託保証金の発生を回避することができる
  • ・現金保証金の範囲内で確定利益と差替え出金することができる
  • ・決済益と決済損を相殺することはできない
    (委託保証金から引出す操作が必要)
  • ・自動振替分が買付余力に加算されない
    (買付余力への加算は委託保証金からの引出しが必要)
「確定利益を自動振替しない」方式
  • ・決済益と決済損を相殺することができる
  • ・約定日の夜間より決済益が買付余力に加算される
    (他の商品の買付が可能)
  • ・受渡日まで決済益を委託保証金として利用することはできない
  • ・約定日は確定利益を利用したお取引ができない、またお取引口座から出金することはできない

2.その他ご注意事項

  • ・WEBによる確定利益自動振替設定は「確定利益を自動振替しない」方式への変更のみが可能となります。
  • ・「確定利益を自動振替しない」方式への変更申込は、平日6:00〜19:50のみ可能となります。
  • ・「確定利益を自動振替しない」方式への変更を申込んだ場合、翌営業日の約定分より反映します。
  • ・「確定利益を自動振替しない」方式への変更を申込んだ場合、申込日当日19:50までのみ取消が可能となります。
  • ・「確定利益を自動振替しない」方式となった場合、原則「確定利益を自動振替する」への変更は不可となります。
  • ・特定一般口座をご開設の場合、特定口座での設定が特定口座、特定一般口座両方に反映されます。特定一般口座から設定変更を申込んでも有効になりませんので、特定口座よりお申込ください。
    また、特定口座から申込んだ後でも、特定一般口座から変更申込可能の状態になります。その場合は特に再度申込んでいただく必要はありません。