信用取引
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空売りの価格規制に該当する例

空売りの価格規制が適用された銘柄に対して、以下の注文を行った場合、価格によっては空売りの価格規制に抵触し、金融商品取引所で注文が受付けられず、注文が失効する場合があります。
なお、成行注文(寄付、引け、不成を含みます)は受付けできません。

  • 1.信用売建注文において、1回あたりの注文数量が51単位以上の場合
  • 2.信用売建注文において、銘柄、価格、市場が同一の未約定注文が存在し、追加注文と合計して、51単位以上の場合
    (例)
    「A銘柄 指値300円 3,000株(単位株式数は100株)」の信用建注文を受付済(未約定)

    ⇒「A銘柄 指値 300円 2,100株(単位株式数は100株)」の注文は、同一価格で51単位以上のため、空売りの価格規制に該当

  • 3.注文訂正において、受付済の銘柄、価格、市場が同一の未約定注文と訂正後の注文が合計して51単位以上になる場合
    (例)
    「A銘柄 指値300円 3,000株(単位株式数は100株)」の信用売建注文を受付済(未約定)
    「A銘柄 指値310円 3,000株(単位株式数は100株)」の信用売建注文を受付済(未約定)

    • ⇒「A銘柄 指値 310円 3,000株(単位株式数は100株)」の注文を「指値300円」に訂正する場合、訂正後の注文が同一価格で51単位以上になるため、空売りの価格規制に該当

      ※該当する注文の訂正は受付けておりませんので、取消の上、再度ご注文ください。

■空売りの価格規制の注意事項について