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上記上場株式等のうち、一定の要件を満たすものについて特定口座での計算対象となります。 |
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特定口座にて非対象残高を管理している場合は、その残高も表示します。非対象残高は特定口座において譲渡時の損益計算は行いません。また計算対象外の表示を行なっています。
【非対象残高】平成13年10月1日以降の入庫分、平成16年以降の特定口座開設でタンス株手続きを行っていないもの、非上場株式等 |
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特定口座の計算対象外となっている銘柄(平成16年9月30日以前の受渡でお買付けいただいた、もしくは平成16年10月1日以降の受渡でも特定口座開設前に買付いただきました国内公募株式投資信託[非上場])を特定口座の計算対象とするためには、特定口座制度にかかる所定のお手続きを平成16年10月1日から平成21年5月31日までの間に行っていただく必要がございます。 |
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平成16年10月1日以降、特定口座の受入れ手続きがまだお済みでない国内公募株式投資信託の銘柄を追加で買い付けた場合、特定口座での買付けであっても、追加買付分は特定口座の計算対象になりません。 |