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 特定口座について
(1)「特定口座」とは
 
平成15年より上場株式等の譲渡時における源泉分離課税が廃止となり申告分離課税に一本化され、原則、確定申告が必要となりました。確定申告を行うには、お客さまが取得価額等を銘柄毎に管理し、譲渡損益を計算する必要があります。
「特定口座」とは、上場株式等の譲渡益税の申告事務を簡易にすることができる個人のお客様専用のサービスです。「特定口座」を申込みされることにより、上場株式等の取得費の管理から個別の譲渡による損益計算、年間の損益通算(いわゆる所得計算)までを金融商品取引業者が代行し、これらを記載した「年間取引報告書」をお客様に提出します。

なお、本「特定口座ヘルプ」では、オンライントレードにおける「特定口座サービス」についてのサービス内容を主に記載しておりますので、特定口座制度にかかる内容については以下の画面を併せてご確認ください。

(参考) http://www.daiwa.jp/service/basic/tkt/abt/index.html
 
(2)対象商品
 
特定口座での計算対象となる上場株式等の商品は以下の通りです。
(1) 取引所上場株式
(2) 上場新株予約権付社債
(3) 日銀出資証券
(4) 上場優先出資証券
(5) ETF(受益証券発行信託の受益証券含む)
(6) 上場REIT
(7) 外国上場株式
(8) 国内株式投資信託
(9) 上場外国株式投資信託
(10) 非上場外国株式投資信託

上記上場株式等のうち、一定の要件を満たすものについて特定口座での計算対象となります。
特定口座にて非対象残高を管理している場合は、その残高も表示します。非対象残高は特定口座において譲渡時の損益計算は行いません。また計算対象外の表示を行なっています。
【非対象残高】平成13年10月1日以降の入庫分、平成16年以降の特定口座開設でタンス株手続きを行っていないもの、非上場株式等
特定口座の計算対象外となっている銘柄(平成16年9月30日以前の受渡でお買付けいただいた、もしくは平成16年10月1日以降の受渡でも特定口座開設前に買付いただきました国内公募株式投資信託[非上場])を特定口座の計算対象とするためには、特定口座制度にかかる所定のお手続きを平成16年10月1日から平成21年5月31日までの間に行っていただく必要がございます。
平成16年10月1日以降、特定口座の受入れ手続きがまだお済みでない国内公募株式投資信託の銘柄を追加で買い付けた場合、特定口座での買付けであっても、追加買付分は特定口座の計算対象になりません。

 
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