株式取引全般
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当社の取引ルール等による取引の制限

当社では、以下の事由に該当する場合、社内の取引ルール等の理由からオンライントレードによる注文受付を中止させていただきます。
その際のご注文のお取扱い等、詳細はそれぞれの説明をご確認ください。

1. 公開買付の手続き

  • (1)「公開買付」とは
    買い付ける条件をあらかじめ公開(新聞等で公告)した上で、金融商品取引市場外で不特定多数の投資家から株式等の買付けを行うことです。「TOB〈Take Over Bid〉」とも言います。
  • (2)公開買付のお申込み(公開買付(復)代理人が当社の場合)
    公開買付の応募申込みは、窓口およびオンライントレードから可能です。
    窓口でお申込みの場合は、お客さまが口座開設をお申込みされた本支店へご連絡ください。(コンタクトセンターでは受付けません。)

オンライントレードでのお申込についてはこちら≫

    • <お手続き等の概要>
    • ・「公開買付説明書」を交付しますので、内容をご確認いただき、「公開買付応募申込書」に必要事項をご記入のうえ、ご提出ください。
    • ・応募申込を取消す場合は、「公開買付応募申込取消依頼書」をご記入のうえ、ご提出ください。
    • ・応募申込を訂正する場合は、上記の取消手続きを行った後、あらためて応募申込の手続きを行ってください。
    • ・公開買付結果は、公開買付期間終了後に郵送する「公開買付けによる買付け等の通知書」で通知いたします。
    • ・当選株式等のあん分比例の方式による計算が行われ、その結果、返還される応募申込株式等については、公開買付申込期間最終日の翌営業日翌日(公開買付が撤回となった場合に返還される応募申込株式等については当該撤回日の翌営業日翌日)にお客さま口座で当該残高を表示します。
      返還される株式等について他の金融商品取引会社(証券会社)への振替をご希望の場合は、原則として(株)証券保管振替機構の預け替えにより手続きいたします。
    • ・特定口座の計算対象残高で応募申込を行い買付された場合は、特定計算の対象となります。このとき、公開買付申込期間最終日の翌々営業日より買付余力から源泉徴収分が差し引かれるため、買付余力がマイナスとなる場合があります。
  • (3)公開買付のお申込み(公開買付(復)代理人が当社以外の場合)
    当社では本公開買付のお取扱はできません。
    公開買付への応募をご希望のお客さまは、当社でお預りしている株式等を公開買付代理人へお預け替えいただき、公開買付に関する所定の手続きを行ってください。
    なお、預け替えの方法は以下のとおりです。
    • ・(株)証券保管振替機構の預け替えを利用する。(この場合、公開買付に応募するための預け替えにつきましては、預替手続料は無料です。)
  • (4)その他のご注意
    公開買付を申込んでいただいた後、オンライントレードでの売却はお受付けしておりません。売却をご希望の場合、公開買付のお申込みを取消していただいた上で行ってください。売却等によりお客さまが保有されている公開買付対象株式の残株数に変更があった場合、速やかに口座開設をお申込みされた本支店までご連絡いただき、公開買付の申込内容の変更手続きを行ってください。
    また、公開買付最終日の16時時点に保有される公開買付対象株式の残株数が公開買付に申込んでいただいた株式数より少なく、上記手続きを行われなかった場合、公開買付への申込みが無効とさせていただくことがありますので、予めご了承ください。
    信用取引サービス口座を開設されているお客さまが公開買付をお申込みされる際に、当該株式を代用有価証券から引出しすることにより委託保証金維持率が30%を下回る場合は、代用有価証券の引出しは行えないものとします。

2. ファイナンスに伴う取引の制限

  • (1)「ファイナンスに伴う取引の制限」とは
    • ・資金調達のことを、一般に「ファイナンス」といいます。
    • ・企業が行うファイナンスのうち、株式の募集・売出し等のエクイティ・ファイナンス(株式等による資金調達)については、ファイナンス時点の株価を基準に募集条件等が決定されます。
    • ・そのため当社では、募集条件等の決定時の株価が恣意的に形成されないように、ご注文内容を確認させていただいたうえで注文を受付けることとしております。
    • ・その際、「ファイナンスに伴う取引の制限」をかける銘柄は、流動性等を考慮した上で、当社が独自に決めるものとします。
  • (2)ご注文のお取扱い(ファイナンスに伴う取引の制限が行われた場合)
注文受付 オンライントレードでは、下記期間中の注文(※)の受付を中止します。

(※)現物株式の売付・買付注文
信用取引の新規建注文(売建・買建)および返済注文(売埋・買埋)

そのため、ご注文はお客さまの取扱窓口へご連絡ください。
期間 ファイナンスの条件決定期間のうち、初日の前営業日17:00から条件決定の公表時点まで
手数料水準 オンライントレードで注文できないことを取扱窓口でお申し出いただくことにより、ご注文が約定した場合、オンライントレードの株式委託手数料水準を適用します。
(ただし、札幌、福岡市場へのご注文は、取扱窓口の手数料水準となります)

3. 監査が必要な場合の取引の制限

  • (1)「監査が必要な場合」とは
    特定の銘柄について不公正な株価形成が行われているおそれがある場合または一部の投資家のみの取引で株価形成が行われている場合等において、当社は金融商品取引所および日本証券業協会等と連携して、不公正な株価形成を行う注文を排除することに努めております。そのため、対象となる銘柄のご注文については、ご注文内容を確認させていただいたうえで注文を受付けることとしております。
  • (2)ご注文のお取扱い
注文受付 オンライントレードでは、下記期間中の注文の受付を中止します。
そのため、ご注文はお客さまの取扱窓口へご連絡ください。
なお、受付を中止する注文内容は、銘柄ごとに異なります。
期間 当社が監査が必要と認めた時点から監査不要と認めた時点まで
手数料水準 オンライントレードで注文できないことを取扱窓口でお申し出いただくことにより、ご注文が約定した場合、オンライントレードの株式委託手数料水準を適用します。
(ただし、札幌、福岡市場へのご注文は、取扱窓口の手数料水準となります)

4. 株式交換・株式移転・合併による取引制限

株式交換・株式移転・合併(以下「株式交換等」といいます)において、完全子会社・被合併会社となる株式のお取扱いは以下のとおりです。

(1)「株式交換・合併・株式移転」とは
株式交換 既存の会社(A社)が他の既存の会社(B社)の完全親会社(他の会社の発行済株式の総数を有する会社をいいます。)になるための制度です。具体的には、B社株主の有するB社株式を株式交換日に株式交換によってA社に移転し、B社株主にはA社株式を割り当てることで、A社株主になります。
株式移転 既存の会社(A社)が、完全親会社となるB社を新設し、自らはB社の完全子会社(発行済株式の総数を完全親会社であるB社が有する会社)となるための制度です。具体的には、A社株主の有するA社株式は株式移転により新設するB社に移転し、A社株主はB社が株式移転により発行する新株の割当を受けることにより、当該完全親会社の株主になります。
合併 2つ以上の会社が合体して1つの会社になることをいいます。この場合、被合併会社はその一部または全部が解散し、財産が法律上、包括的に存続会社または新設会社に移転します。したがって、会社が解散しても清算は行われません。
(2)ご注文のお取扱い
注文受付 オンライントレードでは、株式交換等を実施する銘柄に対して建株の継続に制限がかかる場合、下記期間中の信用取引サービスの新規建注文(売建・買建)および返済注文(売埋・買埋・現引・現渡)の受付を制限します。
そのため、ご注文はお客さまの取扱窓口へご連絡ください。
期間 新規建注文(売建・買建)・・・銘柄ごとに異なります
返済注文(売埋・買埋・現引・現渡)・・・売買最終日前営業日および売買最終日
手数料水準 オンライントレードで注文できないことを取扱窓口でお申し出いただくことにより、ご注文が約定した際の株式委託手数料は、オンライントレードの株式委託手数料水準を適用します。
(ただし、札幌、福岡市場へのご注文は、取扱窓口の手数料水準となります)