株式取引全般
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不公正取引行為の禁止について

1.不公正取引行為の禁止(金融商品取引法157条197条

有価証券の売買その他の取引等に関連し、不公正行為を以下のように分けて規制しており、罰則(金融商品取引法197条)があります。

  • (1)不正の手段、計画又は技巧をすること
  • (2)重要な事項について虚偽の表示があり、又は誤解を生じさせないために必要な重要な事実の表示が欠けている文書その他の表示を使用して、金銭その他の財産を取得すること
  • (3)取引誘引目的をもって、虚偽の相場を利用すること

2.風説の流布、偽計、暴行、脅迫等の禁止(金融商品取引法158条197条

有価証券の募集や売出し、売買その他の取引等のために、あるいは有価証券等の相場の変動を図る目的で、風説を流布すること、偽計を用いること、暴行もしくは、脅迫を行うことは、法令で禁止されており罰則(金融商品取引法197条)があります。


3.相場操縦的行為の禁止(金融商品取引法159条160条197条

  • a.仮装売買・馴合売買の禁止(金融商品取引法159条1項および4項160条197条
    有価証券の売買その他の取引等が頻繁に行われていると誤解させるなど、その売買取引等の状況に関して誤解を生じさせる目的をもって以下の行為を行うことは禁止されおり、罰則(金融商品取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。
    • ・権利の移転を目的としない仮想の売買等
    • ・自己の売付(または買付)と同時期にそれと同価格において他人が買付(または売付)けることをあらかじめ通謀の上、当該取引を行うこと
  • b.相場操縦の禁止(金融商品取引法第159条2項および4項160条197条
    相場操縦とは、上場、又は店頭売買有価証券について、その売買取引等を誘引することを目的として、以下の行為を行うことです。金融商品取引法第159条2項および4項で禁止されており、罰則(金融商品取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。(金融商品取引法160条)
    • (1)相場を変動させるべき一連の売買等をすること
    • (2)自己又は他人の操作により相場が変動する旨を流布すること
    • (3)売買を行うにつき、重要な事項について虚偽又は誤解を生じさせるべき表示を故意にすること
  • c.安定操作取引の禁止(金融商品取引法第159条3項160条197条
    相場をくぎ付けし、固定し、又は安定させる目的をもって売買することは禁止されており、罰則(金融商品取引法197条)があります。また損害を賠償する責任もあります。ただし、有価証券の募集または売出しを容易にするために行う場合に限り、政令の定める一定の制限のもとに、認められています。

 

4.仮名・借名取引の禁止(犯罪による収益の移転防止に関する法律)

  • (1)仮名取引とは、架空の名義あるいは他人の名義など本人名義以外の名義で行う取引。
  • (2)友人や家族など本人以外の名義を借りて名義人になりすまし行う取引を、特に「借名取引」と呼びます。
    脱税やマネー・ローンダリングといった行為の温床となる可能性や、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があるため、仮名・借名取引の委託および受託は法令諸規則等により禁止されています。

当社では、未成年口座や成年後見人等でのお取引の場合を除き、ご本人(口座名義人)以外の方からの注文をお受けしていません。ご家族の場合であっても注文をお受けできませんのでご了承ください。


 

不公正取引行為の防止について

当社は、お客さまのお取引やご注文について、相場操縦、仮名・借名取引、インサイダー取引などの不公正取引に当るおそれがないか日々売買審査を行っております。また、証券取引等監視委員会、金融商品取引所などからの調査依頼に基づく売買審査を行うこともあります。
売買審査の結果、不公正取引のおそれがある場合、当社はお客さまに対して、オンライントレードの「お知らせBOX」(ログイン直後に表示されます)や文書によるご連絡、もしくは、電話等で売買目的等のヒアリングをさせていただくことがあります。また、注意喚起等をさせていただくことがあります。当社からの注意喚起等で改善をしていただけないお客さまには、当社の約款等に基づきお客さまのお取引を制限させていただく場合があります。
また、不公正取引には、当社の措置とは関係なく、法令諸規則により課徴金や罰金、懲役といったペナルティーがかけられる場合もあります。ご注意ください。


「相場操縦的行為として疑われる可能性のある取引類型」

  • 1.約定させる意思のない大量の注文発注・取消し(見せ玉・見る玉) ≫もっと詳しく
    • ・大量(または複数)の注文を発注し、その後に取消す。
    • ・売付(または買付)後に、大量(または複数)の未約定の買い(または売り)注文を取消す。
  • 2.市場関与率が高くなっている ≫もっと詳しく
    • ・出来高の少ない銘柄で売り注文(または買い注文)のほとんどを買付ける(または売付ける)取引を反復する。
    • ・直近の出来高に比べて大量の注文を発注し、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
    • ・立会終了間際(大引け間際)に大量の注文を発注する。
  • 3.買い上がる(または売り崩す)注文 ≫もっと詳しく
    • ・短時間に株価が急騰(または急落)している銘柄について、買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
    • ・ 直近の出来高に比べて大量の注文を発注して、買い上がる(または売り崩す)ような取引を行う。
    • ・一日のうちで(または複数日に渡って)反復継続して買い上がる(または売り崩す)ような注文を発注する。
  • 4.高値(または安値)を付ける注文 ≫もっと詳しく
    • ・当日の高値(または安値)を付ける取引を反復する。
    • ・高値(または安値)形成後すかさず追随する取引を行う。
    • ・複数日に渡って反復継続した高値(または安値)を付ける取引を行う。
  • 5.株価を固定させるような注文 ≫もっと詳しく
    • ・市場の売り(または買い)数量に合わせた買い(または売り)数量の注文を発注する。
    • ・出来高の少ない銘柄で売り注文のほとんどを買付ける取引を反復する。
    • ・株価の下支え(または頭押さえ)の効果を持つ大量の注文を発注する。
    • ・一日において(または複数日に渡って)株価を下支える(または頭を押さえる)ような反復継続した注文を発注する。
    • ・下値(または上値)の大口指値注文の一部を順次高く(または低く)変更する。
  • 6.立会終了間際の注文(終値関与) ≫もっと詳しく
    • ・立会終了時を含む特定の時間帯において大量の注文を発注する。
    • ・当日の(または複数日に渡っての)立会終了時を含む特定の時間帯において反復継続した注文を発注する。
    • ・複数日に渡って反復継続した引け成り注文を発注する。
  • 7.仮装・馴合い売買 ≫もっと詳しく
    • ・ご自身の売り注文と買い注文が対当する売買を行う。
    • ・特定の顧客との間で継続して対当する売買を行う。

外国株式取引

外国株式取引においては、各国の現地法令・諸規則等によって取引ルールが異なる場合がございます。
お客さまのお取引が現地法令・諸規則等に照らして不公正取引と疑われる場合等においては、現地規制当局等が金融商品取引業者に情報の提供を求めることがあり、その場合当社は、外国証券取引口座約款に基づき、現地規制当局等に対し、お客さまの取引内容や属性情報等を提供することがあります。
また、当社においてもお客さまに対して事実関係等を確認させていただく場合がございます。
お客さまのお取引が現地法令・諸規則等に照らして法令違反の疑いがあると認められる場合等においては、外国株式および国内株式等に係る全部又は一部のお取引を制限させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。