自社株承継信託

事業承継において特に重要である自社株を、後継者へスムーズに移転するために。

「自社株承継信託」とは

後継者が迅速な意思決定を行ない経営資源を十分に活用できるようにするためには、会社の経営権(自社株)を後継者に集中させる必要があります。
「自社株承継信託」とは、事業承継において特に重要である自社株を、後継者へスムーズに移転するため、「信託」を活用する商品です。

自社株を後継者に集中させないと

株主は持株比率に応じて株主としての権利を行使することができます。
企業オーナーの相続発生後に後継者が一定の持株比率を確保できないと経営の安定度が損なわれる可能性があります。
また、自社株が分散し経営に関与しない方が自社株を保有した場合、様々な権利を行使される可能性があり、後継者の安定的な経営の阻害要因となります。

持株比率と主な株主の権利

持株比率1株以上 主な株主の権利 総会議決権・利益配当請求権・株主代表訴訟提起権、株式売買請求権 持株比率1%以上 主な株主の権利 総会提案権 持株比率3%以上 主な株主の権利 総会招集件・帳簿謄写閲覧権・清算人解任権 持株比率10%以上 主な株主の権利 解散請求権 持株比率1/3超 主な株主の権利 株主総会の特別決議阻止(否決可能) 持株比率1/2超 株主総会普通決議の実行・取締役の選任、即時解任 持株比率2/3以上 主な株主の権利 株主総会の特別決議可決可能 持株比率1株以上〜10%以上:経営に関与されていない方でも株式を保有していると様々な権利を行使することができます。 持株比率1/3超〜2/3以上:経営権を安定させるために経営者が確保しておきたい比率です。

ニーズに合わせた4種類の「自社株承継信託」

企業オーナーのニーズに合わせて、4種類の自社株承継信託を取扱っています。

自社株承継信託(所属信託兼営金融機関:株式会社りそな銀行)

自社株承継信託の種類 概要
遺言代用型 企業オーナーご存命中は経営権、自社株の財産権とも企業オーナーが確保します。
企業オーナーに万が一があった時には速やかに後継者に自社株が移転します。
議決権留保型 企業オーナーが経営権を確保したまま、自社株の財産権を後継者へ贈与します。
信託終了時に自社株が後継者に移転します。
受益権譲渡型 企業オーナーが経営権を確保したまま、自社株の財産権を後継者へ譲渡します。
信託終了時に自社株が後継者に移転します。
議決権第三者指図型 既に後継者等へ移転した自社株につき、元の企業オーナーへ経営権を戻すことができます。信託終了時には後継者等へ経営権が移転します。

ご参考:自社株承継信託(遺言代用型)のスキーム

自身に万が一の際に速やかに後継者に自社株を移転したい企業オーナー向けのスキーム

  • 1
    企業オーナー(委託者)とりそな銀行(受託者)間で信託契約を締結し、自社株を信託します。
  • 2
    りそな銀行(受託者)は、企業オーナー(議決権指図者)の指図に基づき議決権を行使します。
  • 3
    配当金を受領した場合は、企業オーナー(受益者)に交付します。
  • 4
    企業オーナー(委託者)にご相続が発生した場合は、信託が終了し、信託財産である自社株を信託契約であらかじめ定めた後継者(帰属権利者)に交付します。
  • 本信託は、譲渡制限付き会社発行の株式のみ対象とします。
  • 大和証券はりそな銀行の信託契約代理店として、お客さまとりそな銀行の信託契約の締結の媒介を行ないます。
  • 大和証券は、お客さまから当該信託契約に係る財産の預託を受けることはありません。
  • ご契約に際しましては手数料等が必要となります。また、りそな銀行所定の審査があり、ご希望に添えない場合もあります。
  • 原則、信託期間中の解約はできません。
  • お申込みに際しましては、事前に弁護士・税理士・公認会計士など専門家にご相談ください。

お問合わせ

「自社株承継信託」について、お近くの大和証券の本・支店までお気軽にお問合わせください。

受付時間
平日9:00〜16:00
  • 受付時間はお店により異なりますので、お近くの本・支店ページをご確認ください

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商号等:大和証券株式会社 信託契約代理業 関東財務局長(代信)第60号
所属信託会社 株式会社りそな銀行