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読み:れつごしゃさい・れつごさい
元利金の支払い順位が普通社債よりも低い社債。あらかじめ定められた「劣後事由」が発生すると、普通社債など一般債務の元利金が全額支払われた後でなければ、劣後債の元利金の支払いは行われません。主な劣後事由として、破産手続開始、会社更生手続開始、民事再生手続開始などが挙げられます。普通社債よりも支払い順位が劣る分、利率は相対的に高く設定されます。
BIS規制では、劣後債は負債性資本調達手段として自己資本の補完的項目(Tier2)への算入が認められており、銀行が自己資本増強手段として積極的に発行しています。ただし、期限付劣後債は、満期が固定している点や、銀行を清算する場合を除いて損失の補填に充当できない点において、自己資本の構成要素としては、かなり大きな欠点を有するため、コアとなる自己資本の50%を限度に、原契約期間が5年超であること、また適切なアモチゼーションが行われていることを条件として、補完的項目への算入が認められています。
劣後債のように資本性のある債券や、優先株のように負債性のある株式のことを、伝統的な普通社債や普通株式と対比し、ハイブリッド証券と総称します。
なお、CBO(複数の社債をひとまとめにし、それを裏づけに新たに発行する債券)に代表される証券化商品は、リスク等が異なるいくつかの階層(トランシェ)に分けて発行されることがありますが、そのうち最もリスクの高い部分を劣後債(またはジュニア債)と呼ぶ用法もあります。ちなみに、中間部分はメザニン債、最も安全な部分はシニア債といいます。
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