金融・証券用語解説 [特定遺贈]

金融・証券用語解説
[特定遺贈]

特定遺贈  (とくていいぞう

カテゴリ :  相続

「○市○町○丁目○番地所在の土地を遺贈する」や「保有する全株式を遺贈する」のように具体的に財産そのものを特定して遺贈すること。

包括遺贈

特定遺贈を受ける者は、いつでも遺贈の放棄ができますが、相続放棄と違って期限はなく、手続きも必要ありません。しかし、一度放棄すると、あとになってもらうことはできません。遺贈を放棄された故人の財産は、他の財産と同じように相続人が引き継ぎます。

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