金融・証券用語解説 [保険金の非課税枠(相続税法第12条)]

金融・証券用語解説
[保険金の非課税枠(相続税法第12条)]

保険金の非課税枠(相続税法第12条)  (ほけんきんのひかぜいわく

カテゴリ :  相続 /年金・保険 / 税制

相続税法第12条で規定されている、契約者=被保険者=本人で、受取人が法定相続人死亡保険金に設定されている非課税限度額のこと。
死亡保険金の非課税限度額は、「法定相続人の人数×500万円」で、その金額を超えない場合には相続税は課税されません。例えば、法定相続人が3人いる場合には、3人×500万円=1500万円の非課税枠が設定されます。非課税限度額は相続税の非課税枠として設定されているので、相続人でない人が死亡保険金の受取人の場合には非課税枠は適用されません。

法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の人数に含まれるのは、被相続人に実子がいれば1人まで、実子がいなければ2人までとなります。また、相続を放棄した人も法定相続人の人数としてカウントされ、死亡保険金の受取人が相続を放棄している場合、死亡保険金を受け取ることはできますが、非課税枠は適用されません。ただし、非課税限度額の計算における「法定相続人の人数」には含まれます。

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