金融・証券用語解説 [新株引受権]

金融・証券用語解説
[新株引受権]

新株引受権  (しんかぶひきうけけん

カテゴリ :  株式 /経済 / 経営・財務

ワラントの別名。
2002年の商法改正以前は、
(1)新株を優先して引き受ける権利
(2)会社から一定の条件で新株または自己株式の交付を受ける権利
の双方の意味を持っていました。しかし商法改正後、(2)の権利は新株予約権に引き継がれ、(1)の権利を新株引受権と呼ぶようになりました。この権利に基づいて株主に新株を割り当てることを、株主割り当てといいます。また、新株引受権は廃止されたとする考え方もあります。

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