平成19年分の確定申告について |
平成20年2月15日
大和証券株式会社
いつも大和証券をご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨年1年間の株式等のお取引において利益が発生した場合※1や、株式等の取引において損失が発生し、その損失を翌年以降に繰り越す場合には、確定申告が必要となります。
※1.特定口座の「源泉徴収あり口座」の場合には確定申告が不要です。
平成19年1月1日から12月31日までのお取引につきましては、平成20年2月18日(月)から3月17日(月)までが確定申告の期間となります。なお、確定申告のための手続き書類は、お近くの税務署などを通じて入手していただくことになります※2 。
また、「購入額1,000万円までの非課税特例」の適用を受けるためには、平成20年3月17日(月)までに所定の書類を税務署に提出していただく必要があります。
また、「購入額1,000万円までの非課税特例」の適用を受けるためには、平成20年3月17日(月)までに所定の書類を税務署に提出していただく必要があります。
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※2.詳しくは国税庁のホームページの「所得税の確定申告書作成コーナー」をご覧下さい。
なお、確定申告が必要となる主なケースは以下の通りです。
(1)特定口座以外の口座で株式等を取引し、昨年1年間で利益が発生した
(2)特定口座の「源泉徴収なし」の口座で株式等を取引し、昨年1年間で利益が発生した
(3)金融商品取引業者との店頭相対取引でFX(外国為替証拠金)取引を行い、昨年1年間で利益が発生した
証券税制および特定口座等に関しては下記ページをご参考ください。
今後ともご愛顧を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
以上
【留意事項】
| * | 具体的な確定申告書の記載事項や申告に伴うご質問は、所轄の税務署へお問合せください。また、具体的な税務上の対応については、税理士等の専門家にご相談ください。 |
| * | 今後、税制改正等が行われた場合、各種税制の取扱いが変更となる可能性があります。 |
| * | 適用等に関して、最終的な決定はお客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 |