特定口座源泉徴収区分の変更
租税特別措置法第37条の11の4および同法第37条の11の6の適用を受けたいので、この旨届け出ます。
また、租税特別措置法第37条の11の3および同法第37条の11の2の適用を受けたいので、この旨届け出ます。
●源泉徴収変更内容のご確認
現在の源泉徴収区分 源泉徴収あり
変更後の源泉徴収区分 源泉徴収なし
適用開始年 20XX年
※当年中に、ご売却および配当金・利金・分配金等をお受取りいただいている場合、お手続きした源泉徴収の変更内容は翌年より適用となります。
<設定される勘定の種類>
  • ・特定保管勘定
  • ・特定信用取引等勘定
  • ・特定上場株式配当等勘定
  • ※特定口座で譲渡損失と上場株式等の配当等との損益通算を行うための勘定であり、「源泉徴収あり」に変更された場合のみ設定されます(配当金の受取方法(株式数比例配分方式等)には影響ありません)。
●現在お届出頂いているご住所等のご確認
※相違がある場合は、事前に住所等の変更をお手続きください。
なお、オンライントレードでお手続きする場合は、こちらよりお手続きください。
氏名 ●● ●●
フリガナ ●● ●●
住所 東京都千代田区●●●●●●●●●
生年月日 平成XX年XX月XX日
●特定口座源泉徴収について、留意事項のご確認
  • ・「源泉徴収あり」へご変更された場合、お客さまのお取引の都度、利益に応じて当社が源泉徴収しお客さまに代わって納税手続きを行います。
    また、「特定上場株式配当等勘定」が設定され、年末時点において譲渡損失がある場合は、特定口座内で株式の配当金・公社債の利金・株式投資信託の分配金等との損益通算を自動的に行います。
  • ・「源泉徴収なし」へご変更された場合、「特定口座年間取引報告書」等をご利用いただき、お客さまご自身での確定申告が必要となります。
    また、「特定上場株式配当等勘定」が閉鎖され、年末時点において譲渡損失がある場合でも、特定口座内で株式の配当金・公社債の利金・株式投資信託の分配金等との損益通算が行われなくなります。
  • ・現在、特定管理口座・特定信用取引等勘定を未開設・未設定のお客さまについて、特定管理口座・特定信用取引等勘定を開設・設定します。
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